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駐車場の利用を拒否されたら

借地の利用に借地借家法の適用がある場合、すなわち、その土地に建物所有を目的とする土地の賃借権が設定されている場合には、借地人は借地借家法により強い保護を受けることができます。例えば、借地契約に借地借家法の適用がある場合には、借地権の存続期間は30年と定められていますし(借地借家法第3条)、借地権の存続期間が満了し、建物がある場合に、借地権者が契約の更新請求を行い、これに対し借地権設定者(賃貸人)が異議を述べても「正当の事由」が認められなければ借地契約は存続するものとされています(借地借家法第6条)。

そのため「正当の事由」を充たさない限り借地借家法の適用のある借地契約は存続しますから土地に対する利用権の負担は大変重く、このような借地権の負担のある土地の価格は低廉となるのが通常です。長岡京だけでなく開発が進んだ京都市内でも親子代々、長年にわたって借地に建物を建設し居住しておられる方は大勢おられます。

このような借地権者に対する借地権の保護は、建物が家族の生活の拠り所であり終の棲家であることからその居住利益を慮って政策的に強力な保護を法が許容しているものです。

他方、駐車場利用契約は、借地借家法の適用がない通常の賃貸借契約ですので、借地借家法が規定している借地権者保護のための規定が適用されません。そのため、賃貸人から駐車場の利用契約の更新を拒否されたら、契約期間の定めがある場合には契約期間の満了により契約は終了しますし、契約期間の定めがない場合には賃貸人の解約申入れから1年後に契約は終了します(民法第617条1項1号)。近年は、自動車利用者の減少もあってか、空き駐車場も多く散見されますが、ビジネス等で営業所付近に駐車場を借りておられる事業者の方等は、駐車場の利用契約の継続を拒否された場合には代替駐車場の確保を突然、迫られることもありますからビジネスの一つのリスク管理として留意されておくことが必要でしょう。