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お父様の借金まで相続されます

京都双葉法律事務所にご相談にお越しになる方のご相談内容で多くを占めるものに相続や遺産分割のご相談があります。相続というとプラスの資産だけを想定される方もおられますが、マイナスの資産、すなわち、借金も相続により相続人に承継されます。

ですから、例えば、他界されたお父様が多額の借金を抱えていたら、ある日突然、残されたご家族が借金を背負い込むということが起こります。それでは気の毒ということで、「相続放棄」という制度がありますが、この相続放棄は、原則として、相続人が亡くなられたことを知った時から3ヶ月以内にしないといけません(詳しくは民法第915条1項)。ですから、相続財産を検討した結果、負債の方が多いのであれば、早急に京都双葉法律事務所にご相談ください。

ところで、他界されたお父様が多額の資産と少しの借金を残して他界された場合、その資産や借金はどのように処理されるのでしょうか?

複数の法定相続人(法律で相続権を持つと決められた人を法定相続人といいます)がいる場合、負債(借金)については法定相続分(法律上、法定相続人に認められている相続の割合をいいます)に従い処理されることになりますが、資産については遺産分割協議によりその帰属を法定相続人の間の協議で最終的に決定するのが原則となります。もちろん、負債の返済方法なども協議の際、決定することになりますが、法定相続分と異なる負担割合の合意を法定相続人の間で行なっても債権者を拘束するものではありませんので、その合意は、法定相続人の間で意味を持つものでしかありません。

例えば、1000万円の借金を残されて他界されたお父様に妻、長男、長女のご家族がある場合、法定相続人である妻、長男、長女は、法定相続分に従い妻が500万円、長男、長女は各自、250万円の借金を背負うことになりますが、法定相続人の間で協議することにより、長男が借金1000万円を全額引き受け、債権者に対し支払っていくという合意を行なうことも可能です。この場合、長男が債権者に対し1000万円を支払うことになりますが、この法定相続人の間での約束は、協議に参加した妻、長男、長女の間でしか効力を持ちませんから、債権者は、そんな約束とは関係無しに、妻に対し500万円の支払いを求めることが可能というわけです。