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弁護士はなぜ悪いことをした人を守るのか?

弁護士はその昔、三百代言と言われ、揶揄される時代がありました。三百代言とは、銭三百文という安い価格でいい加減な弁論を行なう無資格の代言人の意味を指し、弁護士に対する信頼が低い時代には、弁護士は一部で三百代言と言われ低い評価を受けていたのです。弁護士が三百代言と揶揄されていた時代から今日、弁護士がその社会的地位において一定の評価を人々から得られるに至るまでになった理由は、何よりも、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現する」(弁護士法第1条1項)という法律により付託された弁護士の使命を果たすため不断の努力を積み重ねた先人弁護士達の労苦の成果によるところが大きいものと思われます。そして、この労苦を端的に表わす活動が刑事弁護活動です。

時折、なぜ悪いことをした人を守るのかという素朴な問いかけを受けることがありますが、我々弁護士の基本的な職責は、たとえ仮に罪を犯した人であっても、裁判所において有罪の判決を受けるまでは無罪の推定を受けるものであり、法が定める適正な手続の保障を受けない限り、有罪とされてはならないという刑事手続上の基本原則が守られるよう最善の努力を尽くすことにあります。

ですから、たとえ仮に被疑者・被告人が罪を犯したことを認め、有罪を立証するための充分な証拠が認められたとしても、刑事手続にあたり、法の定める適正な手続が保障されているかどうかを吟味するため弁護士は弁護活動をしています。