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欠陥住宅を買ってしまったら?

京都双葉法律事務所にご相談にお越しになる方で、不動産の売買に関するご相談のなかで最も多いご相談が、いわゆる欠陥住宅のご相談です。「不動産を購入したのだけれど、雨漏りがするとか、床が抜け落ちた」といった購入不動産の瑕疵(かし)に関するご相談を多く見受けます。このようなご相談で決まって相談者から尋ねられるのが、「慰謝料はいくらもらえますか?」というご質問です。

たしかに、不動産を購入し雨漏りがしたら、しかもその不動産が新築物件であれば、雨が降る度に不快極まりない思いをされることはほぼ確実でしょうから、単に修補すれば足りるという問題ではなく、その精神的苦痛は甚大であるとも思われますし、慰謝料を請求したいと思う心情は尤もなものです。しかし、購入した不動産に欠陥がある場合、そのことだけで直ちに買主に慰謝料請求権が発生するという訳ではありません。慰謝料が認められるためには、瑕疵の修補によっては填補されない人格的利益に対する被害等の特別の事情が立証されない限り慰謝料を売主に請求するのは厳しいのが実情です。

また、側壁に亀裂が入ったとか雨漏りがするといった購入不動産の瑕疵は、ひび割れや雨漏りが発生している部分だけでなく、購入不動産の基礎工事に問題があるため、ひび割れや雨漏りが発生していることも考えられ、購入不動産の建築過程やその結果を検証し、その瑕疵の原因の特定を行なうことも必要になります。その場合、建築士等の協力を仰ぐことも不可欠となります。