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改正特許法と通常実施権の当然対抗

特許法の一部が改正されこれまでは認められていなかった通常実施権の当然対抗が認められることになりました。

特許権者が他人に特許の実施を許諾する場合、約定により設定される実施権には、許諾を受けた者が権利を独占的に利用でき設定の範囲内で特許権者の実施が認められなくなる専用実施権(特許法第77条)と原則として許諾を受けた者の独占的な利用を予定しておらず、実施許諾後も特許権者において特許を実施することができる通常実施権(特許法第78条)とがあり、従来は、特許権が第三者に譲渡された場合、専用実施権者は特許の実施を承継した第三者に対抗できるが登録のない通常実施権者はその実施を承継人に対抗できないものと理解されてきました。

しかし、ライセンス契約においてライセンシーの法的地位を保護する立場から、未登録の通常実施権についても承継人に対する対抗を認めるべきであるという考えから「通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する」(特許法第99条)と規定が設けられ、通常実施権の当然対抗が法定されました。従前の実施権の登録制度のもとでは、登録により商品開発の動向を他の企業等に知られることを望まない企業の意思が反映されず、また、包括的なライセンス契約が結ばれている場合には、特許権ごとに個別の登録を必要とする登録制度に問題を含み充分な活用がなされず、ライセンシーの保護は充分、機能しておりませんでした。

そこで、通常実施権の承継人に対する当然対抗制度が認められたのですが、一般に、ライセンサーがライセンシーとの間でライセンス契約を締結する場合には、ライセンス契約には、実施許諾以外に諸々の権利義務関係を設定するのが通常ですから特許権や専用実施権が第三者に譲渡された場合、どこまでの権利義務関係が承継され対抗できるのかが問題となります。また、法文では、「その発生後に」「取得した者」とされていますから、通常実施権の設定については設定の期日が明確になるよう配慮することも必要となります。

通常実施権の当然対抗は、実用新案権(実用新案法第19条3項)、意匠権(意匠法第28条3項)においても認められています。

特許権等が譲渡される場合、デューデリが行われるのが通常ですが、権利を承継される立場の方は思わぬ権利義務関係の対抗を主張される場合もあり、譲渡人との間での充分な協議や調査が必要となります。特許権等知的財産の譲渡についてお悩みをお持ちの方は京都双葉法律事務所に是非、ご相談ください。