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在日外国人の方の相続・遺言

京都は観光都市を標榜していることもあり、街中で外国人の方を散見することがしばしばあります。私の事務所がある長岡京でも中国語や東南アジアの言葉を話される方が自転車で事務所の前を通り過ぎていくことがあり、多くの外国人の方が我が国に来られているのを肌身で感じます。

他方、近年、日本企業の中には、全若手社員の海外研修を義務付ける動きもあり、TPPの加入等、国際的な市場競争の中で、生き残りをかけて人材育成と市場確保のため先見の明のある積極的な経営判断に踏み切る企業も見受けられます。

国境を越えた人・物・情報等の流通は今後も活発に繰り広げられると思われ、法律事務の立場からは国際的問題に対応できる体制を構築しておくことは喫緊の課題であるものと思われます。

法律関係に国際的要素を含むことを渉外的法律関係といい、東京や大阪等都市部の法律事務所では渉外的法律関係を積極的に取り扱う渉外法律事務所もありますが、人口7~8万人の小さなこの長岡京の町でも渉外的法律関係が問題になることは稀ではありません。

相続や遺言のご相談をお受けしていると相談者様が外国人であることに途中から気づかされることがあります。在日の韓国人の方等は流暢に日本語を話されますので最初は、外国人の方と気付かないことも稀ではありません。

在日韓国人等、在日外国人の方が他界されその相続が問題になる場合、その方が我が国に長年暮らされているということを理由に相続問題に適用される法律は日本の法律が適用されると考えていいのでしょうか?

法の適用に関する通則法によれば「相続は、被相続人の本国法による」と規定され(法第36条)、例えば、在日韓国人の方が他界された場合、その相続に適用される法律は日本法ではなく、大韓民国法が適用されることとなります。従って、法定相続人の範囲や順位、相続分等相続にまつわる問題は大韓民国民法によりその問題の解決がなされることになります。

また、例えば、在日韓国人の方が遺言書を残される場合、法の適用に関する通則法によれば「遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による」と規定されており(法第37条1項)、遺言成立当時の大韓民国法により遺言の成立及び効力の問題が解決されることになります。この場合、時際法も考慮されますので注意が必要です。

遺言の方式(方式とは意思表示の外部的表現方法のことをいいます)については、遺言の方式の準拠法に関する法律が別途、規定を定めており、行為地法のほか遺言の方式に関する有効性をできるだけ尊重する立場から複数の連結点が考慮されています(法第2条)。

在日外国人の方を含め外国人の方が我が国で生活され、あるいは活動されているからといって渉外的私法関係について我が国の法律が当然に適用されるわけではありません。もっとも、本国法が準拠法である場合も準拠法の適用の結果が我が国の渉外私法上の公序に反する場合や反致の適用等により我が国の法律が適用される場合もあり、複雑な検討を要することもございます。

相続、遺言は勿論、その他渉外的法律問題でお悩みの方は京都双葉法律事務所に是非、ご相談ください。