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行方不明の株主の管理

株式会社は株主名簿を作成し、①株主の氏名又は名称及び住所②株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)③株主が株式を取得した日④株式会社が株券発行会社である場合には株式(株券が発行されているものに限る)に係る株券の番号を記載または記録しなければなりません(会社法第121条)。

株式会社は株主総会の招集通知(会社法第299条1項)等の諸々の通知や催告を株主に対して行うことが法律上、求められていますが、この株主に対する通知や催告は、株主名簿に記載し又は記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に対し宛てて発すれば足りるものとされています(会社法第126条1項)。

株式が複数の共有(理論的には準共有です。※民法第264条参照)に属するときは、共有者は、株式会社が株主に対してする通知又は催告を受領する者を一人定め、当該株式会社に対し、その者の氏名または名称を通知しなければならないとされており、株式会社は通知された者を株主とみなして通知又は催告を行えば足りるものとされています(会社法第126条3項)。

では、株主が行方不明となり通知や催告が届かない場合、株式会社としてはどのような処置をとればよいのでしょうか?

会社法では、「株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。」と規定されており(会社法第196条1項)、5年以上通知や催告が到達しない株主に対する通知、催告の免責が認められています。

また、株式会社は、上記第196条1項の場合又は第294条第2項の規定により通知及び催告をすることを要しないものとされている場合でその株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しなかった場合には、その株式を競売してその代金をその株主に交付することができるものとされています(会社法第197条1項)。ですから、株主が行方不明になった場合の株式会社側の一つの方策としては、一定期間の経過に伴い行方不明株主に対する通知、催告を省略し当該株式を競売する等してその株主の権利を消滅させることが可能です。

「剰余金の配当を受領しなかった場合」の要件に無配の場合が含まれるのか明確ではないので議論の余地のあるところですが、条文上は無配の場合も剰余金の配当を受領しなかった場合に該当しますので積極に解することができるのではないかと思われます。