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行方不明の相続人がいたら?

遺産分割の協議は、法定相続人の「全員の合意」がない限り成立しません。 法定相続人の合意が1人でも足りないと遺産分割協議は無効になります。法定相続人の中には、連絡がつかない方がおられるかもしれませんし、数十年もの前に相続が開始し、そのまま放置しておくと、現在、誰が法定相続人であるかさえわからない場合すらありえます。

ですから、「相続人の範囲」(=誰が相続人なのか)を確定することが大切になります。「相続人の範囲」の調査は、他界された方の戸籍謄本(除籍謄本や改正原戸籍謄本というものもあります)を取り寄せ、その方が生まれてから亡くなるまでの履歴を調べ、誰が相続人なのか丹念に調査することが必要となります。法定相続人が多数いる場合、根気のいる作業となります。

調査をすると相続人が誰であるかということだけでなく、その相続人の住所も判明しますが、問題となるのは、その住所に相続人が住んでおられず行方が不明である場合です。

代襲相続により、相続人の範囲が広範囲に及び普段の生活では疎遠の相続人が登場する場合にこのような行方不明の相続人が現われる場合が多いのです。代襲相続とは、相続開始以前に被相続人の子や被相続人の兄弟姉妹が死亡したり、被相続人の子や兄弟姉妹に相続人としての欠格事由(民法第891条参照)が認められたり、被相続人の子が推定相続人の廃除(民法第892条、第893条参照)により相続権を失った場合にその者の子が相続することをいいます。例えば、お父様が他界される以前にお父様のお子様が他界され、そのお子様に子供(お父様から見ればお孫さんです)がいる場合、お父様が他界された場合、お父様のお子様は以前に亡くなれていますので、お子様がお父様を相続されることはありませんが、お子様の子供、つまりお孫さんがお父様を相続されることが起こります。これを代襲相続というのです。代襲相続により甥や姪が相続するケースでは行方不明の相続人が登場する可能性が高くなります。

このような場合、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任の申立てを行い、財産管理人に遺産分割協議の当事者になってもらう方法があります。遺産分割協議に時期的な制約がないからといって、行方不明の相続人が現われるまで待っていたのでは、更なる相続が発生する等、権利関係が複雑となり、遺産分割協議の難航は必至です。相続人が行方不明だとか、コンタクトをとることができずお困りの方は、京都双葉法律事務所にご相談ください。