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賃貸不動産の賃料と相続

貴方のお父様が他界された際に残された遺産には、不動産や現金、預貯金のほか株式等の有価証券、生命保険等様々な資産が考えられるでしょう。残された遺産のすべてが相続財産を構成し、相続人に承継されるものと思われている方も多いですが、実際には、すべての資産が相続財産となるわけではなく、相続法理に従い承継されるものではありません。

例えば、生命保険金は、その契約形態により異なりますが、相続財産を構成しない場合が多く、法定相続人の合意により遺産分割協議の対象とした場合は別として、相続財産を構成しない生命保険金は原則として遺産分割の対象とはなりません。また、相続財産を構成しない生命保険金は相続とは無関係に処理されるべきものですから、相続放棄をした法定相続人も生命保険金を取得することが可能となります。

相続財産を構成しない遺産としては他に、家屋等の残遺産としての不動産が賃貸されている場合の賃料があります。最高裁は、「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。」と判示し(最高裁平成17年9月8日第一小法廷判決)、賃貸不動産の賃料が相続財産を構成しないことを明確にしました。

ただ、賃貸不動産の果実たる賃料が相続財産を構成しないとはいっても、家庭裁判所の実務では、法定相続人の合意により賃料を相続財産に含めて遺産分割協議の対象とされることが往々にして行われています。