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今後の相続対策で最も重要な点 その1

相続に伴う税として相続税があります。相続税なんて私には関係がないと思われている方も多いと思われますが、近時、相続税の改正が話題になっており、その内容は、税率の引き上げや基礎控除額の縮小等を盛り込むもので一般的には相続税の負担が拡大する方向性の改正内容となっています。

基礎控除額についてみれば、従来から、5000万円の定額控除に1000万円×法定相続人の数を合計した額が原則として基礎控除額とされていますが、改正法では、3000万円の定額控除に600万円×法定相続人の数を合計した額が基礎控除額とされます。正味相続財産(課税価格の合計額)が6000万円で、お父様が既に他界されており、他界されたお母様についてその相続が問題となる事案で、法定相続人が長女のみという事案では、従来通りであれば、5000万円の定額控除に1000万円に法定相続人お1人を掛けた額1000万円を合算した6000万円が基礎控除額となるため正味相続財産が6000万円の方は相続税の納付義務がありませんでしたが、改正がなされれば、基礎控除額は3000万円の定額控除に600万円に法定相続人お1人を掛けた額600万円を合算した3600万円が基礎控除額となるため正味相続財産6000万円から基礎控除額3600万円を控除した2400万円(正味相続財産6000万-基礎控除額3600万円)が課税相続財産(課税遺産総額)となり、相続税が賦課されることになります。

これまで、相続税を納付されていた方は全体の5%程度といわれ、少数でしたが、法改正がなされれば、相続税の納付義務対象者の数が増加することは確実です。

相続の問題についてご相談をお受けしていると、遺産として不動産はあるのだけれど現金あるいは現金に換価可能な流動性の資産をお持ちでない方が多くおられることに気づかされます。

延納や物納等の制度も認められていますが、都市部及びその近郊で不動産を保有されている方は、法改正がなされれば今後、相続税の納付義務対象者となる可能性が飛躍的に拡大することが懸念されますので納税資金として流動性資産を予め確保しておくことが急務の課題となります。