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無実を一貫して主張される方とそのご家族の方へ

弁護士の刑事弁護活動の究極の目的は、国家が誤った判断を行なうことにより、冤罪が発生することを防止することだと思います。冤罪は、誤って逮捕・勾留され、起訴された方にとって不幸であるというだけでなく、税金を使って真犯人を逃したことになりますから国民全体の不幸でもあります。真実を反映する正しい刑事裁判は、優れた裁判官だけでなく、優れた検察官及び警察官と優れた弁護人が存在することで初めて実現できるのです。これら刑事手続に携わる人の能力が拙劣であると国家が誤った判断を行なってしまうことになりかねません。国家的判断を下す公職にある人間がどれほど優秀であっても完璧ということはありません。誤りが起こる可能性は否定できないのです。刑事弁護人は、刑罰権の発動を求める検察官の主張に、常に合理的な疑問を投げかけることで、検察官や裁判官の判断に慎重さを求め、適切な事実の認定と刑の適用が終局的になされるべくその役割を果たしているのです。

京都双葉法律事務所では、任意捜査の対象となっている被疑者の方や、逮捕・勾留された被疑者のご家族の方で、被疑者の方が無実を一貫して主張されている事件のご依頼を歓迎します。京都双葉法律事務所が過去に取り扱った事件の中には、被疑者の方が、捜査関係者には、犯罪事実を認める不本意な自白をしてしまったものの、ご家族には無実を訴えられる事案を担当させていただいたことがあり、幸いにも無罪判決を得られた事案もございます。このような事案は、無罪判決を得ることが一般論としては極めて厳しいものですが、早期の適切な弁護活動により、適正な裁判所の判断を得る可能性を期待できないわけではありません。ご家族が逮捕、勾留されたこと等でお悩みの方は京都双葉法律事務所に一度ご相談ください。