京都双葉法律事務所ではご依頼にあたり弁護士報酬のお見積もりをいたしますのでご遠慮なくお申出ください。また、ご依頼者様が負担される弁護士報酬の上限を契約書に明記しますので明快かつ安心です。
以下の報酬基準は京都双葉法律事務所の主要事務の報酬基準を示すものです。ご依頼案件が以下の項目に該当しない場合には、ご相談の際、京都双葉法律事務所にお尋ねください。
当事務所に事件処理を依頼され、当事務所が事件処理をお引き受けする場合には、相談料は一切不要となります。ただし、当事務所が税理士、弁理士等を紹介させていただく場合の紹介先相談料はこの限りではありません。
法律相談(一般有料相談) | 30分以内 3,150円 30分超60分以内 6,300円 60分超120分以内 17,850円 詳しくはこちらをご覧下さい (※1) |
内容証明作成手数料(弁護士職名付) | 一般事案 31,500円 民事介入暴力事案 105,000円 |
契約書作成手数料 | 基本的な事案 63,000円 複雑な事案 お見積もりいたします |
遺言書作成手数料 | 基本的な事案 84,000円 複雑な事案 お見積もりいたします |
示談交渉代理業務 訴訟手続代理業務 (過払い金の回収業務を除く) |
着手金(※2): 請求額が 100万円未満 157,500円 (示談交渉のみの場合は105,000円) 100万円以上500万円未満 210,000円 500万円以上1000万円未満 388,500円 1000万円以上1500万円未満 630,000円(※3) 交通事故に関する請求事案 105,000円 建物明渡請求事案 315,000円 請求額が算定不能なもの 315,000円 成功報酬(※4): 150万円以下 経済的利益(※5)の21% 150万円を超過する場合 超過額に10.5%を乗じた額 ただし、上記の額が最低成功報酬金(※6)を下回る場合は、下記の最低成功報酬金の額が成功報酬額となります。 請求額が500万円未満の場合 210,000円 請求額が500万円以上の場合 315,000円 交通事故の場合 150万円以下の部分 21%を乗じた額 150万円を越える部分 12.6%を乗じた額 建物明渡請求事案 315,000円~630,000円(この範囲内で見積額を提示します) 請求額が算定不能な事案 315,000円~1,050,000円(この範囲内で見積額を提示します) |
債務整理 | 任意整理 基本手数料 1債権者あたり21,000円 成功報酬金 整理による債務圧縮額に10.5%を乗じた額 (ただし、最低成功報酬金は105,000円) 過払い金の回収 着手金 1社あたり21,000円(訴訟の場合も含みます) 成功報酬金 回収額の21%(訴訟の場合も含みます) 破産(自己破産・小額管財:債権者数が10程度まで) 手数料 自己破産 168,000円(一括払いの場合) 262,500円(30回まで分割可能) 小額管財 367,500円(一括払いの場合) 420,000円(30回まで分割可能) |
家事調停・審判申立事件 | 遺産分割調停・審判: 着手金 315,000円~ 成功報酬金 525,000円~ ※遺産の額や相続人の数等により異なります。 ご相談の際、見積もりをお申しつけください。 成年後見開始申立て 手数料 157,500円 相続放棄申述申立て 手数料 相続人1人につき31,500円 |
刑事事件 | 着手金 525,000円(否認事件:無実を主張されている事件) 成功報酬金 無罪 1,050,000円~ 不起訴 210,000円 初回接見のみ 31,500円 ※京都双葉法律事務所は保釈報酬等着手金及び成功報酬金以外の金銭は一切いただきません。 刑事告訴 105,000円~ |
顧問契約 | 月額31,500円(標準) 月額10,500円(減額の場合:ベンチャー企業が対象になります) |
出張・出廷日当(※7) | 4時間以内 26,250円 4時間超過終日 52,500円 交通費・宿泊費は別途 |
※1 | 京都双葉法律事務所で60分以上の一般有料相談をお受けいただいた方は、60分以内のご相談の場合は1回、60分を超えるご相談の場合は3回まで、ご相談の日から2週間以内の間に、40分程度の電話による継続無料相談をお受けいただくことができます(通話料はご負担下さい)。「聞き忘れた。」「もう一度確認したい。」という場合などアフターフォローも充実しています! |
※2 | 着手金とは、ご依頼にあたり最初にご準備いただく費用のことです。 |
※3 | 事件の難易度によっては上記基準に加算した額を報酬としていただく場合がありますが、その場合、事前に見積もりを必ずいたします。報酬額が高額になる場合は減額その他分割払いの対応もいたします。お気軽にお申出ください。 |
※4 | 成功報酬金とは、ご依頼者様に有利な結果が出た場合のみいただく費用のことです。 |
※5 | 経済的利益とは、示談交渉の場合は、示談成約により得られまたは免れた経済的利益を、訴訟の場合には、判決により得られまたは免れた経済的利益のことをいいます。 |
※6 | 最低成功報酬金とは、ご依頼者様が一部認容判決を得ること等により一部でも有利な経済的利益を受けられた場合に最低の報酬額としていただくものです。 |
※7 | 京都地方裁判所本庁(丸太町)・京都家庭裁判所本庁(下鴨)・向日町簡易裁判所に出廷する場合には時間に関係なく出廷日当をいただきません。また、その他の裁判所の場合にも出廷日当をいただかない場合があります。お尋ねください! |