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免責告示や免責規定について

平素、法律問題に頭を悩ませている私の趣味は、鮎釣りと冬場の温泉めぐりです。鮎釣りといえば、京都では「保津川下り」で有名な保津川が著名で、私の幼少の頃は多くの釣り人が保津川やその支流で鮎釣りをしていました。しかし、近年は、川の汚れや保津川下りを楽しむ観光客の増加、鮎釣りのために必要な「おとり鮎」を販売する業者が減少したこと等から、保津川やその支流の清滝川で鮎釣りをする釣り人も極端に減少しています。

釣り人の減少は高齢化も起因しています。ブラックバス等は若い釣り人が多いのですが鮎釣りをされる方は比較的年配の方が多く、鮎釣り人口の総体的な減少が懸念されます。鮎は我が国の伝統的な魚の一種で鮎釣りや鮎料理は、古来から京都の夏の風物でしたが、鴨川や桂川を遡る天然遡上の鮎の姿はどこかに消え、京料理をうたう料理屋で出される鮎は他府県産となれば、ふるさとの川がさびれていく様子に心を痛めるのは私だけではないと思われます。

京都で温泉というとぴんと来ないかもしれませんが、長岡京からのぞむ西山連峰は活断層が走っているらしく、京都市西域には独特の天然温泉が湧出しています。温泉旅館もありますが、庶民の味方はスーパー銭湯、源泉かけ流しの銭湯もあり割安で温泉を楽しめます。

ところで、スーパー銭湯や飲食店、旅店等客の来集を目的とする場屋の営業を場屋取引といい、場屋営業事業者には①客から寄託された物品が滅失・毀損した場合でも不可抗力であることを証明できなければ損害賠償責任の免責はされない②客が特に寄託しなかった物品であっても場屋中に携帯した物品が事業者またはその従業員の不注意により滅失または毀損した場合には損害賠償責任を負担する③客の携帯品について責任を負わない旨を告示しても免責されない(商法第594条)として大変重い責任が法律上課されています。

これは、ローマ法のレセプツム責任に由来する厳格な責任で無過失の立証では免責されずその責任が加重されているものです。ですので、時折、飲食店や浴場等の施設で「お客様の携帯品について理由を問わずその紛失等について責任を負いません」等と掲示されている告示を見かけますが、その免責告示について法的には効力が認められないと解される余地があり、その有効性については注意が必要です。

免責告示や免責規定についてお悩みの事業者の方は京都双葉法律事務所に是非、ご相談ください!