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独占禁止法と知的財産権 その1

特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権は、発明や考案、意匠、標章等を排他的独占的に利用することのできる権利ですから、そもそもその権利の行使に伴い発明等を独占的に支配することを予定しています。他方で、これら知的財産権の行使がその正当な権利の行使の範囲を超えて事業者相互間の競争を実質的に制限する効果を有する場合には、一般消費者の利益を阻害するだけでなく、技術開発等の促進を妨げ、産業の育成を阻害し国民経済にマイナスの影響を及ぼすことを否定できません。

独占禁止法は、「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」と規定し(同法第21条)、知的財産権の行使と認められる行為については独占禁止法の規定の適用がないことを明らかにしていますが、裏返せば、知的財産権の行使と認められない行為については、独占禁止法の適用が問題となりえます。

独占禁止法と知的財産権の問題を検討するにあたっては、知的財産権の行使と認められない場合が如何なる場合であるかを理解することが大切となります。

独占禁止法が「私的独占」「不当な取引制限」「不公正な取引方法」を禁止していることについてはご説明いたしましたが、ここでは、私的独占と不当な取引制限に関連し知的財産権との関係を、具体例を基礎にご説明いたします。

独占禁止法が禁止する「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもってするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいいます(同法第2条5項)。

私的独占と知的財産権の関係が問題とされた事案としては、複数のパチンコ製造業者と日本遊技機特許運営連盟がパチンコ機の製造技術に係るパテントプールを実施し、新規参入業者に当該技術に係る特許の実施許諾をしないことを申し合わせ、新規参入を排除していた行為があります(平成9年8月6日公正取引委員会審決)。パテントプールとは、ある技術を有する複数の者が、それぞれが有する権利又は当該権利についてライセンスをする権利を一定の組織体に集中し、当該組織体を通じてパテントプールの構成員に対し必要なライセンスを付与するものをいいます。パテントプールが実施されるとその運用次第では 技術利用が過度に制約され事業者相互間の自由な競争に伴う技術開発が妨げられる結果となります。特許権者は特許の実施を許諾するかどうかの選択権を有しますが、上記事案では、ライセンスを受けることができないパテントプールに参加していない他の事業者は、パチンコ機を製造することが著しく困難であるという事情が認められ、パテントプールの実施に伴う新規参入者の排除は、他の事業者の技術利用を過度に制限し、その事業活動を排除することにつながり、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限するものと評価されますから知的財産権の正当な行使とは認められず、独占禁止法が規制する「私的独占」禁止に抵触すると判断されたのです。