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法律相談30分5250円の不可思議 その1

皆様が法律事務所に法律相談に赴かれる際、まず最初にご心配されるのは弁護士に対し支払う相談料の額ではないかと思われます。多くの法律事務所では法律相談料を30分5250円(平成24年現在)と決めているところが少なくありません。この30分5250円という額は、既に廃止された日本弁護士連合会報酬等基準規定の名残りで、報酬等基準規定によれば、初回の市民に対する法律相談料は、30分ごとに5000円から1万円の範囲の一定額を領収できることとされており、この規定に準拠して法律相談料の価格を設定している法律事務所が少なくありません。

弁護士に相談をされた経験のある方であればよくおわかりだと思いますが、30分という時間は相談時間としては実はかなり短く、通常は、60分程度の相談時間を必要とする相談内容が少なくありません。初めて、弁護士に相談に赴かれた際は、何から話をしてよいかわからなかったり、緊張して上手く話せないことも少なくありませんし、相談者の方のなかには訥弁で流暢に話を進められない方もおられます。相談をお受けする弁護士の方としても、法律上の問題点を把握するためお話しを伺いながら要点を要領よく聴取することに努めますが、相談者の方から見れば、法律的に重要であるかはともかくとしてまずは弁護士に話を聞いてもらいたいというお気持ちを強くお持ちの方も多く、大抵のご相談を真摯にお伺いするとすれば、60分程度の時間が過ぎ去るのが通常です。

廃止された弁護士会の報酬等基準規定によれば、60分の法律相談に初回、市民が臨めば、1万円を超える相談料の支出を余儀なくされることになります。法律相談料が1万円を超えるということについてその額の高さを感じるのは私だけでしょうか?

弁護士会という団体は、強制加入団体であり、弁護士登録する者は、望むと望まざるとにかかわらず、日本弁護士連合会が備える弁護士名簿に登録されなければ弁護士として活動ができませんので(弁護士法第8条)、名簿登録を行い、日本弁護士連合会及び都道府県単位の各弁護士会に会員として所属することになります。私は、日本弁護士連合会の会員であるとともに京都弁護士会の会員でもあります。

ところで、この弁護士会という団体は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(通称「独占禁止法」と呼ばれます。)との関係では「事業者団体」(同法第2条2項)に該当し、独占禁止法の適用を受けますが、日本弁護士連合会が報酬等の基準規定を定め弁護士報酬をある程度の幅を持たせつつも一定の範囲に限定していることは、独占禁止法が規制する「不当な取引制限」(第2条6項)に該当するのではないかが問題とされることがありました。北海道から沖縄まで全国どこでも市民が初回、法律相談を受ければ最低30分5250円以上支払わなければならないと事業者団体である弁護士会がその価格を決定し、強制加入制度のもとで、その構成員であり事業者である弁護士(法律事務所)にその価格を内部的に統制、強制することが問題とされたのです(独占禁止法第8条1項1号、4号参照)。

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