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家主が賃料を受け取りません。だったら「供託」を!

賃貸借契約における賃借人の主要な義務は賃料支払い義務です。この賃料支払い義務を怠ると債務不履行となり、賃料とともに履行期後の遅延損害金の支払い義務を賃借人は負担することになります。市販の賃貸借契約書には、「賃料を2ヶ月以上延滞したときは本契約を解除できる。」と規定しているものが見受けられますが、賃料を2ヶ月程度延滞したとしてなされた賃貸借契約の解除が法律上、有効であると判断されるとは限らず、むしろ、解除の効力が認められないことも少なくありません。

賃貸人の中には、このような賃貸借契約書の規定を根拠に「もう賃貸借契約は解除したのだから早く部屋を明渡しなさい。」と迫ってくる方もおられるようですが、解除が有効かどうかは検討の余地があり、賃借人としても直ちに明渡し義務を負うとは限りませんから、急いで引越し屋を手配する必要はないでしょう。しかし、賃借人の賃料支払い義務の不履行が、賃借人の経済的苦境に基づくものであれば、翌月以降の賃料不払いもほぼ確実でしょうから、遅かれ早かれ明渡しを求められることは避けられないでしょう。これに対し、賃借人の賃料不払いが一時的な資金の不足にとどまり、延滞していた賃料及び遅延損害金と翌月以降の賃料を確実に支払っていけるようでしたら、明渡しの必要は一応なく、まずは、賃貸人に対し延滞賃料や遅延損害金、翌月以降の賃料を支払うことにいたしましょう。

賃料の支払いは銀行振込が多いですが、最近でも、賃貸人らに直接、持参する形式のものも見受けられます。賃貸人とトラブルになって、賃借人が賃貸人の下に、賃料等を持参しても賃貸人が賃料等を受け取らない場合、賃借人はどうしたらよいのでしょうか?

賃貸人のポストに入れておく?そんな危険なことをしては絶対にいけません。賃貸人が賃料等を何らかの理由で受け取らない場合には、債務履行地の法務局に賃料等を供託する方法があります。この供託の手続をとれば、賃借人は賃貸人に対し賃料等の支払い義務を尽くしたことになりますので契約違反を理由に責任を追及される心配はありませんから安心です。