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ビジネスとパブリシティ権

知的財産というと特許・実用新案。意匠・商標・著作権等を想起される方が多いでしょう。これら知的財産権としての特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権はその権利の法源が明確に存在します。

しかし、パブリシティ権という権利は知的財産権の一種ともいえますがその存在を明定する明確な規定がなく、法の欠缺(ほうのけんけつ:整備されるべき法が整備されておらず法源を欠く状態)の一場合といえますが、重要な権利でありビジネスに際しては注意が必要となります。

近時、最高裁はこのパブリシティ権の適用範囲について、氏名、肖像等を無断で使用する行為が不法行為法上、違法性を有しパブリシティ権の侵害を構成する場合として「①肖像等それ自体を独立して観賞の対象となる商品等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品に付し、③肖像等を商品の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする場合に、パブリシティ権を侵害するものと判示しました(最高裁平成24年2月2日第一小法廷判決)。パブリシティ権の侵害となる場合を限定明確化した判例で表現の自由等のバランスを考慮しており注目すべき判例です。

著名な芸能人の肖像等を利用してビジネス活動を展開したとしても、上記判例の準則に該当しない限り、その著名芸能人のパブリシティを侵害したものとして不法行為責任を追及される余地は少ないものといえます。ただ、パブリシティ権を侵害しない場合でも事実関係次第ではプライバシー権を侵害する場合もあり、注意が必要です。

ては、他方で、そもそも氏名や肖像等は、どのような状態に達すればプライバシーを超えてパブリシティとして保護されうるのでしょうか?

これはかなり難しい問題です。不正競争防止法の「需要者の間に広く認識されている」(不正競争防止法第2条1項1号)、「他人の著名な表示」(不正競争防止法第2条1項2号)や商標法にみられる先使用による商標使用における「需要者の間に広く認識されているとき」(商標法第32条1項)場合に該当するかの判断に類似するようにも思われますが、上記判例が肖像等の顧客吸引力に着眼している点を考慮すると顧客吸引力が認められるほど有名でないと肖像等はパブリシティ権により保護されないと評価できるでしょう。私がいかにハンサムな弁護士?であったとしても、長岡京に人知れず生息する弁護士では、私の肖像がパブリシティ権によって保護される可能性は少ないということなのでしょう。