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徹底的に追及できます-非免責債権-

国家は債務者に優しい?というタイトルで破産免責について触れました。裁量免責が広範囲に認められることから債務者が破産制度を利用して債務を免れるケースが多く、債権者の債権回収が頓挫する場合が往々にして存在することをご説明しました。

通勤電車の広告やインターネットを見ると、債務者に対し債務の任意整理や破産を薦める弁護士や司法書士の存在が目立ちます。たしかに、債務者には人間関係の「しがらみ」から保証人になってしまった方等様々な事情で債務を負ってしまわれた方もおられ、その方やご家族の経済的更正を図るために個人債務の免責を認める破産手続上の免責制度は極めて重要な制度です。破産免責の制度や相続放棄の制度がなければ、負債が子々孫々に承継されることになり、奴隷制度を認める結果につながりかねません。私法上の権利主体になる能力を権利能力といい、権利能力が認められることで人は様々な契約を締結することが可能となります。今では、人であれば権利能力が認められることは当然と理解されていますが、古くは、権利能力を全面的に否定された人がおり、それが奴隷でした。奴隷は戦争捕虜や借金の返済が不能となった人が供給源であり、特に債務の返済が不能になり奴隷的身分になった人を債務奴隷といいます。破産免責は債務者が経済的更正を図り、自由な人格を維持するため不可欠な制度ですが、安易な破産免責は債権者に不当な犠牲を強いる結果となります。

そこで、破産法は政策的に破産免責を認めることが相当でない債権を非免責債権とし、免責許可決定の効果が及ばない債権を規定しています(破産法第253条1項)。非免責債権に該当しますと、免責許可決定の効果が及びませんので、理論的には原則として債務が時効により消滅するまで徹底的に債権の回収が可能となります。非免責債権としては婚姻費用の支払請求権や養育費請求権等が法定されていますが、特に解釈上、問題となるのは悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権や(同法1項2号)故意又は重過失による人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権です(同法1項3号)。実務上、問題になる事案としては、交通事故で人身被害を受けた方の損害賠償請求権がありますが、加害者に通常の過失しか認められないケースではその損害賠償請求権は非免責債権に該当しないと考えられるため破産免責が認められる余地があり、加害者が任意保険を付保していない場合は勿論、自賠責保険に加入すらしていないケースでは被害債権者の救済は大変、厳しい結果となります。