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向日町簡易裁判所小額債権回収お引き受けします

簡易裁判所は、第一審について、訴額が140万以下の請求事件を取り扱います(裁判所法第33条1項1号)。ですから、130万円の金銭の支払を求める場合は、原則として簡易裁判所で事件の審理が行なわれます。これに対し、150万円の金銭の支払を求める場合は、地方裁判所で審理が行なわれるのです。

京都双葉法律事務所は、京都地方裁判所本庁から離れた長岡京の地に事務所を開設しました。地域の方に身近に法律事務所を利用していただきたいとの思いから、これまで多くの弁護士が事務所を設営していた裁判所の周囲や乗降客の多い駅の近くではなく、地域の方が生活されているコミュニティーの中にひっそりと事務所を設けています。

これまで、多くの弁護士は、相当な額の弁護士報酬を確保することを目的に、100万円未満の小額事件の事件処理をお引き受けすることに消極的であった傾向があります。京都双葉法律事務所は事務所設立の原点が「地域に根ざし正当な法の実現を行なう」という点にありますから、小額の事件も経済的合理性を著しく損なうものでない限り、お引き受けすることにしています。

京都双葉法律事務所は、向日町簡易裁判所から最も近くにある法律事務所です。向日町簡易裁判所の管轄地域(長岡京市・向日市・乙訓郡大山崎町・京都市南区久世出張所所管区域・京都市西京区大原野の一部地域)にお住まい方や管轄地域で事業を展開されている方は是非、当事務所に少額債権の回収についてご相談ください。

京都双葉法律事務所では、京都地方裁判所本庁、京都家庭裁判所本庁、向日町簡易裁判所に出廷する際の出廷日当をいただきません。また、その他の裁判所に出廷する場合も出廷日当をいただかない場合がありますので、割安な債権回収が可能です。少額債権の回収でお悩みの方は、当事務所にご照会ください。