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切れない絆‐養子縁組と相続-

京都双葉法律事務所では相続に関する法律相談をよくお受けしています。相続問題に関しては最大120分までの無料法律相談を実施していますので、市役所等で行われている30分程度の無料法律相談では充分、解決のできない複雑な相続事案が相談案件として持ち込まれることが往々にしてございます。

相続に関するご相談のなかで特に誤った理解が多いものとして挙げられるのが継母子間の相続関係です。実のお母様が他界され、お父様が再婚された場合、その後、年月を経て再婚されたお母様が他界された場合に、そのお母様の相続に関しご相談をされる方がおられます。しかし、継母子間では、養子縁組がなされている等の事情がない限り法律上の親子関係は生じませんので継母が他界されたとしても継母子間で相続が問題になることはありません。

他方、よくある誤解の一つとして、養子縁組により養親子関係が形成された場合に、養子縁組により新たな親子関係が形成されているので元の実親との親子関係は失われているものと解釈し、実親が他界されても相続は問題にならないと思われている方もおられます。

しかし、養子縁組が通常の普通養子縁組である場合には、実親との身分関係は存続しますから、実親が他界された場合、養子縁組をされた方も「実親の子」の身分を有するものとして相続権が認められます。ですから、普通養子縁組をされた方は実親と養親双方との関係で「子」として相続権が認められることになります。実親との親子の絆は養子縁組がなされたからといって簡単に切れるものではないのです。

これに対し、養子縁組が通常の普通養子縁組ではなく特別養子縁組(民法第817条の2)である場合には、原則として実親との身分関係が養子縁組により終了します(民法第817条の9)ので、実親と特別養子縁組された方との間に親子関係はなく、実親との関係で相続が問題となることは原則としてありません。

この特別養子縁組は通常の普通養子縁組とは異なり実親との身分関係を消滅させるものですからその成立は普通養子縁組と比較して極めて厳格に限定されています。

養子縁組については、相続税の基礎控除額が基礎額×相続人の数とされていることから相続税の基礎控除額を増加させる目的で養子縁組を行い相続人の数を意図的に増やすことが行われることがありました。しかし、現在(平成24年現在)の相続税法によれば、被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合は一人、被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合は二人と(相続税法第15条2項)と基礎控除額算定にあたり相続人の数に算入する養子の数を限定しておりますので相続税の軽減を目的とする養子縁組は制約されています。