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偽造された自筆証書遺言

遺言書は万能薬ではありませんと繰り返し申し上げておりますが、遺言書をめぐるトラブルは後を絶たないほど多いものです。

遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言等いくつかの種類がありますが、遺言書をめぐるトラブルのなかで最も多いものが自筆証書遺言です。自筆証書遺言は簡便に作成でき遺言書の存在を秘密にできることもあり利用されていることも多いのですが、遺言書が作成された際の遺言者の精神状態等から、その遺言書が真実、遺言書を作成した故人によって作成されたものであるかどうかをめぐり法定相続人から疑問を投げかけられることがあり、トラブルの種になることがあります。

自筆証書遺言は、遺言書の保管者(保管者がない場合は、遺言書を発見した相続人)が相続開始後、家庭裁判所に検認の請求を行わなければならないことになっています(民法第1004条第1項)。この検認手続の際、自筆証書遺言の存在を初めて知り、遺言の内容やその存在に疑念を抱く相続人が現われることがあります。検認の手続は自筆証書遺言の有効性の有無とは無関係ですので、検認の手続が行われたからといって残された自筆証書遺言が有効であると判断されるわけではありません。

検認後、残された遺言書が偽造されたものではないかと疑う相続人としてはどのような法的措置をとることが可能でしょうか?

相続人が遺言書の内容に不満があるのであれば、その相続人が遺留分を有する相続人である限り、遺留分減殺の意思を表示し遺留分権を確保する方法があります。この方法は、遺言書が偽造かどうかは関係なく一般的に遺留分を有する法定相続人に認められている権利ですが、裁判外の協議や調停により当事者間で協議することによりソフトランディングな解決ができ、遺留分を有する法定相続人は、法定相続分以下の割合の財産しか取得できない不満は残りますが、早期の係争解決が期待できます。

他方、残された遺言書が偽造されたものであるとして少なくとも法定相続分以上の遺産の取得にこだわる場合は、遺言無効確認訴訟を提起することになります。この訴訟で遺言書の偽造が認められれば、遺言書を偽造した相続人は、相続人の欠格事由(民法第891条1項5号)に該当しますので相続権が認められなくなり相続財産を承継できなくなりますし、刑法上は有印私文書偽造罪(刑法第159条1項)にとわれる可能性があります。遺言書が偽造であると主張する相続人には法定相続分以上の相続財産を取得できる可能性が生じます。

自筆証書遺言が偽造であるかどうかが争われた場合には、遺言書の有効性は遺言書を有効であると主張する側にその立証責任がありますので(最高裁昭和62年10月8日第一小法廷判決)、自筆証書遺言を残される方はその立証が後日可能なよう工夫しておくことが必要です。

京都双葉法律事務所では、遺言書を残される方には原則として公正証書遺言をお薦めしていますが、諸々の事情により自筆証書遺言を残すことを希望される方のご相談もよく承ります。自筆証書遺言の作成にあたり検討する課題もありますので、作成に際しては京都双葉法律事務所に是非、ご相談ください。