はい。日曜日(祝日等を除く。)でも午前10時~午後5時までの間で、事前にご予約を承った場合に限りご相談のご対応をしております。日曜日の法律相談は、通常の法律相談の相談料に30分ごとに3300円が加算されますので(個人の方のビジネス・知的財産を除く一般法律相談は、60分9900円〈税込〉です。)、予めご諒承ください。土曜日については、相談料の加算はありません。個人の方のWEBでの法律相談(ビジネス・知的財産を除く。)は、日曜日でも40分3300円〈税込〉ですので、WEBでの法律相談を積極的にご活用ください!
個人の方を対象とする一般の法律相談と無料の法律相談とで相談のご対応に違いはありませんが、借金に関する法律相談を希望される方及び日本司法支援センター(法テラス)を利用した法律相談を希望される方を除いて無料の法律相談には、当法律事務所の契約者等の格別に信頼のある方の紹介が必須となります。
借金に関する法律相談は、紹介不要で最大120分までの無料法律相談を事前のご予約を承った方を対象に日曜日も含めてご対応しています。事務所開設以来、長年の実績のある最大120分無料法律相談を是非、ご利用ください。じっくりと貴方のお話しを承れます。
皆様からいただきました法律相談のご予約のお申込みは、弁護士の執務が繁忙である場合や利益相反の可能性がある場合等を除いてお受けするよう努めておりますが、ご相談の内容が、相談を希望される方の法律上の権利義務関係やそれを実現する法的手続に関するご相談、あるいは、法的に解決可能なトラブルのご相談でない場合等、法律問題でない場合、指定時間外での電話でのご予約のお申込みの場合(お電話でのご予約のお申込みは時間が指定されています。)、指定期間外での電子メールでのご予約のお申込み、以前に合理的な理由なく当法律事務所が承った予約をキャンセルされた場合、一度に多数の方のご来所を希望される場合等はご遠慮いただいている場合がございますので予めご諒承ください。
ご予約のお申込みを承らせていただきます場合は、電子メールでのご予約の場合は、ご招待メールをご送信いたします。お電話でのご予約の場合は、原則として即時、予約状況や執務状況等を確認し、ご返答させていただきます。
ご予約をお受けした場合、ご持参いただく書類等をご案内させていただきます。お送りしますご招待メールをご確認ください。お電話でのご予約をお申込みの方は、お電話の際、ご案内させていただきます。
はい。
個人の方の自己破産(同時廃止)の場合、債権者数が10社(人)未満であれば、弁護士費用は、税込17万6000円です。弁護士費用以外に裁判所に対する申立費用(実費)等として別途、3万円の実費のご負担をいただきますので、計20万6000円をご負担いただくことになります(それ以上のご負担はありません!)。債権者が10社(人)以上でも、弁護士費用は、税込22万円です(債権者が20社(人)以上の場合は加算あり。)。
借金(負債)は基本的に有害です!借金(負債)の返済に苦しんでおられる方は、是非、勇気を出して当法律事務所にご相談のお申込みをしてください。紹介不要の最大120分無料法律相談をご利用いただけましたら貴方のお悩みの内容をじっくりと承ることができます。
ご予約のお申込みを当法律事務所が承った後のご予約のキャンセルは可能ですが、必ず前日までに電子メールでキャンセルをお知らせください。お電話でのキャンセルは原則として承っておりません。
予約のキャンセルは当法律事務所の事務に影響を及ぼしますので、できるかぎり早期にお願いいたします。
もちろんです。
意外と知られていませんが、弁護士は依頼のお申込みを承ったとしても「受任の自由」といって、弁護士法上、ご依頼をお引き受けする義務はなく、お引き受けできるとも限りません。ですから、法律相談だけのお申込みで何ら差支えありません。
また、弁護士は、弁護士法上、守秘義務がありますので、ご相談内容を外部に漏らすことは原則としてありません。
遠慮なく安心してご相談のご予約をお申込みください。
京都双葉法律事務所では、法律相談のご予約のお申込みは、電子メールまたはお電話でお受けしています(原則、電子メールでのご予約のお申込みを優先していますが、指定時間内でお電話でのご予約のお申込みも承っています。)。
電子メールでのご予約のお申込みは随時、お受けしておりますが、事務処理のため、予約希望日の3日前の午後5時までに(WEB相談のご予約のお申込みの場合は、予約希望日の7日前の午後5時までに)必ずご予約のお申込みをお願いいたします。また、お電話でのご予約のお申込みは予約時間が決まっておりますのでその時間内にご予約をお申込みください。ご予約のお申込みは、弁護士が繁忙である等弁護士のスケジュールが渋滞している場合や先約が既に入っている場合等にはお申込みをお受けすることができない場合がございますがご了承ください。
京都双葉法律事務所は、事務所を茶道でいう「わびさび」の茶室空間をイメージし、事務所内での法律相談も一期一会をコンセプトにしています。ですから、依頼を承らない法律相談は(当法律事務所が、依頼を承りました案件は、契約者の方を対象として、必要に応じて何回でも無料で電子メールや電話等でご相談対応をしております。)、原則として、1回限りで相談者の皆様の疑問や問題を解決することに誠心誠意、努めておりますので、同一案件のご相談に関し、再相談は原則として予定しておりません。
但し、再相談を特にご希望される場合は、60分の法律相談に限り、原則として2回まで承っています(少額事件サポートの場合は、3回まで)。少額訴訟案件等の少額事件訴訟やその他の交渉をご本人で対応されている方は、本人サポートとして複数回のご相談を承りますので是非、再相談をご活用ください。
対応しておりません。京都双葉法律事務所の法律相談は、当事務所にご来所される方を対象にした面談相談とWEB相談があります。遠隔地の方はWEBでの相談を推奨しております。
ご依頼をお引き受けする等、契約者の方の場合は、電子メールや電話でのご相談にもご対応しております。契約者の方の電子メールや電話でのご相談は、契約期間中は、何度でも無料で、別途、相談料のご負担はございません。契約後、ご心配なことがございましたら電子メールや電話で気軽にご相談をお申込みください。丁寧にご説明いたします。
京都双葉法律事務所では、プロボノ活動の一種として最大120分の無料法律相談を定期的に実施していましたが、当法律事務所の周辺でも法律事務所が増加し、リーガルインフラが整備され、相談者の選択肢が増加したことや事務所開設当時は少なかった無料法律相談を実施する法律事務所も増加し、当法律事務所の無料法律相談を営業目的の無料法律相談と誤解する相談希望者(「無料」しか関心がないと思われ、プロボノの趣旨をご理解されていない方)が増加したこともあり、借金の取り立て等で切迫している一部の相談者の方を除いて、正直に、誠実に、謙虚に日々の努力を積み重ねておられる信頼のある紹介者の方の紹介がある信用のある方に限り、原点に立ち戻ってプロの充実した無料法律相談をお受けいただきたいとの思いから紹介制への移行を決定しました。
元々、顧客獲得のための営業目的で無料法律相談を実施していたわけではありませんので、当法律事務所としても本当に必要な方に対してだけプロとして時間を割いてご対応差し上げたく、信頼できる方の紹介を採用することになりました。
京都双葉法律事務所は、これまで法律事務所がほとんど設営されていなかった京都地方裁判所本庁(京都市中京区丸太町)から離れた乙訓(おとくに)の地域(向日市・長岡京市・大山崎町一帯をいいます。)のリーガルインフラの拠点として「地域で正当な法の実現を図ること」を目的に2008年に誕生しました。
法律事務所がほとんど存在しなかった地域で、身近に弁護士による法律事務所のリーガルサービスをご利用いただくために当初から60分程度の無料法律相談を不定期で実施していましたが、ご相談に来られた方の傾向を分析しますと、60分では問題解決のため充分ではないと思われる事案が認められ、ご相談に来られた方が安心してゆっくりとじっくりとご相談ができるよう最大120分までの無料相談を導入することになりました。
このようなリーガルサービスは、プロボノ活動の一種でもありましたが、日本国内では稀な画期的サービスで、事務所開設当時、このようなサービスを提供する法律事務所は日本国内にほとんどありませんてした。
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