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京都双葉法律事務所は知財戦略をご提案しています

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特許、実用新案、商標、意匠、育成者権等の各種権利を総称して知的財産権といいます。
知的財産権には、原則として登録の設定を要する特許等のこれらの権利の他、登録を原則として必要としない著作権も含まれます。
登録を要する知的財産権については、原則として登録の有無により権利関係が明確になりますので、可能な限り迅速な登録が必要となりますし、登録により公示される特許等の知的財産権は、出願登録の有無を事前に調査、確認もある程度可能ですので、弁理士に嘱託し、既登録の知的財産権か否かを確認可能で、その侵害を比較的、回避することも可能です。

登録を要する知的財産権の侵害が実務的に問題となる大半の事例は、知的財産に関する登録出願を怠っていた場合や既登録の知的財産について登録の有無の先行調査(登録出願に際し、既登録の権利の有無を調査することをいいます。)を含む調査を怠っているものが殆どです。

製造業だけでなく、サービス業におかれても、事業戦略の一環として競業者との優位性を確保するため適切な知財対策は不可欠です。
転ばぬ先の杖で、侵害の警告をされてからでは対策として遅すぎるということも実務的は多々、ございます。
また、著作権については、原則として、登録等の公示がないため思わぬ伏兵として突如、問題となる事例が多々、見かけられます。

京都双葉法律事務所は、著作権を含む知的財産権、競業者との公正な競争政策を確保する不正競争防止法及びこれと関連する企業秘密保持の問題について事務所開設以来、積極的に取り組んでいます。
関心のある事業経営者の皆さまは、是非、お声がけください!創造性豊かで画期的な事業経営者の皆さまのご訪問をお待ちしています。

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