交通事故の被害に遭われると加害者側が契約している保険会社の事故担当者から連絡を受けられるのが通常でしょう。最近でも、自賠責保険にしか加入していない無責任なドライバーがいますが、任意保険に加入している場合には、通常、示談代行特約に基づき加害者側が契約している保険会社の事故担当者が,加害者を代理して示談交渉を代行します。
交通事故に関するご相談をお受けしていると、この事故担当者による示談提示額が大変低いとしてご相談にお越しになられる方が多いことに驚かされます。
交通事故の損害賠償額は、一般に、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償保障法施行令に基づき支払われる自動車損害賠償責任保険金額とこれを補充するものとしてドライバーが加入している任意保険契約に基づき支払われる任意保険金額,そして弁護士会が提示している損害賠償額算定基準に基づき算定される額の三つに分かれます。
不思議に思われるかもしれませんが、一つの交通事故の損害額の算定に三つの基準があるのです。自賠責保険は、交通事故の被害者が受ける「最低限の保障」を確保することが目的ですから、本来支払われるべき賠償金の一部を保障するものでしかありません。そのためこれを補うものとして任意保険があるのですが、保険会社の提示する示談金としての賠償金の額は、弁護士会が提示している賠償金の額より低いですから、保険会社の提示する示談提示額に納得がいかず、弁護士に相談される事例が多いのです。
弁護士が交通事故の被害者の方からご依頼を受け、示談交渉事務の代理業務に着手しますと、弁護士は弁護士会が算定している基準を基礎に示談交渉に努めます。そして、示談交渉が頓挫すれば、訴訟を提起し適正な損害賠償金を確保するように努めるのです。弁護士会が算定している基準は、訴訟事例の集積を基礎にその額を定めているものですから、その額は、訴訟を提起することを大前提とする金額です。言わば、弁護会の基準は提訴した場合の基準であり、保険会社の提示額は、裁判所という舞台を通すことなく迅速にトラブルを解決するための解決金の額を提示するものですから、弁護士会の算定基準より低廉であることもある意味やむを得ない側面があります。
保険屋さんの示談提示額が低く納得ができないという方は、最終的には、訴訟の提起を選択することが考えられますが、訴訟を提起するには、様々な課題がありますので、弁護士とじっくりと協議、ご検討されることをお薦めします。
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