HOME > 『企業法務・労働問題・知的財産について』 > 『株式会社の取締役の欠員と一時取締役の選任』

株式会社の取締役の欠員と一時取締役の選任

Corporate Law

2006年(平成18年)施行の制定会社法により、株式会社の取締役の構成は大きく変化しました。公開会社(会社法第2条1項5号)や監査役会設置会社(会社法第2条1項10号)、委員会設置会社(会社法第2条1項12号)でなければ、取締役会の設置は義務づけられておらず(会社法第327条1項)、取締役一人の株式会社を設立することもでき、弾力的な組織構成が可能となっています。また、取締役は原則として各自、株式会社を代表できることになりました(会社法第349条)。ただし、取締役会設置会社では取締役会決議に基づき取締役の中から代表取締役を選定することになります(会社法第362条3項)。

株式会社については従来、採用されていた最低資本金制度も撤廃されましたので、極めて簡易に株式会社の設立が可能となり、現在、特例法上存在する有限会社規模の会社も株式会社となることができますが、実際的には、我が国において株式会社形式で存在する多くの会社は、資本金が1000万円以上で取締役会を設置している会社が殆どと思われます(※従来、資本金が1000万未満の会社には消費税納税の一定期間の免除特例がありましたが、法改正により限定的なものになっていますので注意が必要です)。

取締役会設置会社の場合、取締役は法律上、3人以上と定められていますので(会社法第331条4項)、取締役が任期途中で辞任をしたり、任期満了により退任した場合には欠員が生ずることになります。この場合、退任取締役は、新たに選任された取締役が就任するまで取締役としての権利義務を有しますので、新取締役選任候補者を選定し、株主総会を招集し、欠員を解消するための措置をとる必要があります。

仮に何らかの事情で欠員を補充するための新取締役が選任されない場合には、裁判所に一時取締役の選任の申立てを行うことになります(会社法第346条2項)。一時取締役は申立人がその候補者を選定することもできますが、裁判所はその候補者に拘束されませんので、通常、弁護士がその職務に就職する事案が殆どです。一時取締役の選任は、取締役に欠員があるというだけでなく、選任の必要性が伴わなければなりませんので、欠員があれば選任されるというわけではありません。

辞任した取締役について、その辞任後、権利義務が法律上、課されている場合、その権利義務関係がいつまで存続するのか、辞任後も役員報酬の支払いを求めることが可能か等いくつかの問題点があります。詳しくは、京都双葉法律事務所にご相談ください。

企業法務・労働問題について法律相談を希望される方 → 法律相談のページへ
知的財産について詳しく知りたい方 → 知的財産特集のページへ
京都双葉法律事務所 弁護士 中井基之(京都弁護士会所属)
京都府長岡京市滝ノ町1丁目5-14 TEL:075-950-0648
ページトップへ
個人情報取扱いの指針

当法律事務所は、個人情報の保護に関する法律及びこれに関連する政令、ガイドラインを誠実に遵守し、提供された個人情報を適切に保護致します。

当サイトにおいて提供を受けた個人情報は、法律相談及びこれに基づく法律事務の範囲でのみ利用するものとし、当サイトにおいて表示する当法律事務所の役務において提供を受けた個人情報については、提供者が提供の際、明示の反対の意思を表示されない限り、当該役務遂行の目的の範囲で当法律事務所が当該個人情報を利用することについて同意されたものとみなします。

当法律事務所は、法律相談及び法律事務を承るに際し、犯罪収益の移転及び資金洗浄防止の目的で、法人、個人の身分確認のため必要な個人情報を含む身分確認情報のご提供を求めることがあります。この目的で取得した個人情報については、前記目的の範囲に属するものと致します。

個人情報提供者が、当法律事務所の内規において定められた保存期間内で、当法律事務所が保存している当該提供者の個人情報について開示等の請求をされる場合は、当法律事務所所定の手数料及び個人情報提供者の身分確認のための資料をご提出いただく必要があります。この資料は、開示等請求者の身分確認のためにのみ使用し、開示等の後は速やかに破棄致します。