特許法の一部が改正されこれまでは認められていなかった通常実施権の当然対抗が認められることになりました。
特許権者が他人に特許の実施を許諾する場合、約定により設定される実施権には、許諾を受けた者が権利を独占的に利用でき設定の範囲内で特許権者の実施が認められなくなる専用実施権(特許法第77条)と原則として許諾を受けた者の独占的な利用を予定しておらず、実施許諾後も特許権者において特許を実施することができる通常実施権(特許法第78条)とがあり、従来は、特許権が第三者に譲渡された場合、専用実施権者は特許の実施を承継した第三者に対抗できるが登録のない通常実施権者はその実施を承継人に対抗できないものと理解されてきました。
しかし、ライセンス契約においてライセンシーの法的地位を保護する立場から、未登録の通常実施権についても承継人に対する対抗を認めるべきであるという考えから「通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する」(特許法第99条)と規定が設けられ、通常実施権の当然対抗が法定されました。従前の実施権の登録制度のもとでは、登録により商品開発の動向を他の企業等に知られることを望まない企業の意思が反映されず、また、包括的なライセンス契約が結ばれている場合には、特許権ごとに個別の登録を必要とする登録制度に問題を含み充分な活用がなされず、ライセンシーの保護は充分、機能しておりませんでした。
そこで、通常実施権の承継人に対する当然対抗制度が認められたのですが、一般に、ライセンサーがライセンシーとの間でライセンス契約を締結する場合には、ライセンス契約には、実施許諾以外に諸々の権利義務関係を設定するのが通常ですから特許権や専用実施権が第三者に譲渡された場合、どこまでの権利義務関係が承継され対抗できるのかが問題となります。また、法文では、「その発生後に」「取得した者」とされていますから、通常実施権の設定については設定の期日が明確になるよう配慮することも必要となります。
通常実施権の当然対抗は、実用新案権(実用新案法第19条3項)、意匠権(意匠法第28条3項)においても認められています。
特許権等が譲渡される場合、デューデリが行われるのが通常ですが、権利を承継される立場の方は思わぬ権利義務関係の対抗を主張される場合もあり、譲渡人との間での充分な協議や調査が必要となります。特許権等知的財産の譲渡についてお悩みをお持ちの方は京都双葉法律事務所に是非、ご相談ください。
当法律事務所は、個人情報の保護に関する法律及びこれに関連する政令、ガイドラインを誠実に遵守し、提供された個人情報を適切に保護致します。
当サイトにおいて提供を受けた個人情報は、法律相談及びこれに基づく法律事務の範囲でのみ利用するものとし、当サイトにおいて表示する当法律事務所の役務において提供を受けた個人情報については、提供者が提供の際、明示の反対の意思を表示されない限り、当該役務遂行の目的の範囲で当法律事務所が当該個人情報を利用することについて同意されたものとみなします。
当法律事務所は、法律相談及び法律事務を承るに際し、犯罪収益の移転及び資金洗浄防止の目的で、法人、個人の身分確認のため必要な個人情報を含む身分確認情報のご提供を求めることがあります。この目的で取得した個人情報については、前記目的の範囲に属するものと致します。
個人情報提供者が、当法律事務所の内規において定められた保存期間内で、当法律事務所が保存している当該提供者の個人情報について開示等の請求をされる場合は、当法律事務所所定の手数料及び個人情報提供者の身分確認のための資料をご提出いただく必要があります。この資料は、開示等請求者の身分確認のためにのみ使用し、開示等の後は速やかに破棄致します。