弁護士に対する法律相談というと未だにネガティブな印象をもたれる方が少なくないことに驚かされます。できれば法律事務所に相談になんて行きたくないと思っている方は意外に多いものです。
たしかに、法律事務所に相談に赴くというと多重債務で苦しんでいる方や交通事故の被害者の方、刑事事件で逮捕、勾留されたご家族の方等を想定される方も少なくないでしょう。借金や交通事故、刑事事件なんて私には無縁だし弁護士なんて必要ないと思っている方々も多いのではないかと思われます。
しかし、弁護士に対する法律相談が必要となる機会は、皆様の長い人生の中で一度は必ず訪れると言っても過言ではありません。その典型例が相続です。お父様やお母様が他界されれば相続にまつわる問題が眼前に立ちはだかることがありえます。その際、問題を先送りせず、早期に問題に対処することが実効的な問題解決の近道です。医療の世界で早期診断が叫ばれるように法律問題も早期の相談が大切です。
ただし、早過ぎる相談というのもいかがなものかと思うときもあります。まだ、お父様やご兄弟等が他界されていないのにお父様やご兄弟等の遺産相続を問題にされる方がおられますが、相続は,被相続人の「死亡によって開始する」(民法第882条)ものであり,相続開始前の相続人は被相続人の権利義務を包括的に承継すべき「期待権」を有するだけであり、被相続人の個々の財産に対し権利を有するものではありません(最高裁昭和30年12月26日第三小 法廷判決)ので、相続がいつ開始するかどうかわからないのにお父様やご兄弟等が他界されることを考慮してお父様やご兄弟の資産に対する権利を主張されるのはご相談を受けていて閉口するところがあります。相続に伴う遺産に対する権利の主張よりも、被相続人がご存命のうちは、介護等の支援が必要であればまず支援をしてさしあげることの方が大切です。被相続人のご生前に必要な支援を一切行わず、被相続人の他界後、遺産に対する権利だけを主張されると後日の遺産分割協議が難航することがしばしばあります。
近時は、経済情勢が悪化していることもあり、ご兄弟の相続に関し、遺産の取得を積極的に主張されるケースが目立ちます。ご兄弟の関係は、平素、疎遠である場合も多く、残遺産の内容が明らかでないこともあり、問題の解決を一層複雑にしています。
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