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『企業法務・労働問題・知的財産について』
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改正個人情報保護法―要配慮個人情報と特定個人情報―
Corporate Law
個人情報の保護に関する法律は、個人情報データベース等を事業の用に供している者を個人情報取扱事業者と規定しています(同法16条2項)。
同法が規定する「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報を、コンピュータを用いて検索できるよう体系的に構成したもの、あるいはコンピュータを用いていない場合であっても五十音順に索引を付して並べられた顧客カード等、個人情報を一定の規則に従って成立することにより特定の個人情報を容易に検索することができるよう体系的に構成したものであって、目次等により一般的に容易に検索可能な状態におかれものを指します。
卑近な事例としては、事業者が保有する顧客名簿等がこれに該当します。
従来、個人情報取扱事業者は、5000人以下の個人情報を有する場合は、当該個人情報取扱事業者に該当しないものとされていましたが、法改正により5000人以下の個人情報しか有しない者でも個人情報取扱事業者に該当するものとされましたので、同法の適用を受ける事業者の割合は、中小の零細事業者を含め飛躍的に増加しています。事業者は営利、非営利を問いませんので、非営利の団体でも事業者に該当する可能性があります。
個人情報の保護に関する法律においては、同法の適用をうける個人情報のうち、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不当な利益が生じないようにその取扱いに「特に配慮を要するものとして」政令で定める記述等が含まれる個人情報を要配慮個人情報と規定し(同法第2条3項)、その取扱いに関する格別の配慮を要請しています。
要配慮個人情報については本人の同意を得ることなく第三者への提供が禁止されるとともに(同法第27条2項)、漏洩、滅失、毀損が発生し、発生した恐れがある場合には個人情報保護委員会への報告及び本人への通知義務が課されています(同法26条)。
個人情報の保護に関する法律に違反し、個人情報保護委員会の命令を遵守しなかった場合には罰則(1年以下の拘禁刑〈懲役・禁固は刑法の改正により拘禁刑に改められました。〉、法人に関しては最大1億円以下の罰金:令和7年現在)も科されており注意が必要です。
更に、要配慮個人情報だけでなく、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律所定の個人番号(マイナンバー)は特定個人情報とされ、通常の個人情報とは異なり、本人の同意を得ても第三者への提供は原則として禁止されており、その使用目的も税、社会保障、災害対策等に限定される等、独自の限定的規制が定められています(同法第9条)。
特定個人情報を漏洩等した場合には、罰則が科されます(4年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金、法人に関しては1億円以下の罰金:令和7年現在)のでその取扱いには特に注意が必要です。
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京都双葉法律事務所 弁護士 中井基之(京都弁護士会所属)
京都府長岡京市滝ノ町1丁目5-14 TEL:075-950-0648
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