HOME > 『意匠について』, 『知的財産特集』 > 『意匠権について』

意匠権について

Intellectual Property

・特許より長く持てる意匠権
意匠権は登録の日から20年間も存続します(一部例外あり)。特許の場合、出願の日から20年間で、審査に数年かかることから(意匠の場合は審査が終わってから計算)、実際には意匠権の方が長いです。
流行に左右されない商品で、売り上げも順調なら、20年間もそのデザインを独占できます。
・特許出願が拒絶になった時に有効です。
同じ製品で、その形状が技術的に優れている時は特許出願ができ、デザイン面でも保護したい場合は意匠登録出願ができます。両方を同時期に出願しても、他方の出願があるという理由で拒絶されません。つまり、一つの製品に、特許権も意匠権も取ることができるのです。
もちろん両方取得できることが理想ですが、特許出願は拒絶される割合が比較的高いので、特許出願が拒絶になっても、意匠登録出願が生き残れば、権利の活用手段は残ります。
・外観だけで判断します。
意匠はデザイン(製品の外観形状)を保護したものなので、類似品が同じ外観であれば、たとえ内部に優れた技術があっても、権利を行使することができます。

京都双葉法律事務所 弁護士 中井基之(京都弁護士会所属)
京都府長岡京市滝ノ町1丁目5-14 TEL:075-950-0648
ページトップへ
個人情報取扱いの指針

当法律事務所は、個人情報の保護に関する法律及びこれに関連する政令、ガイドラインを誠実に遵守し、提供された個人情報を適切に保護致します。

当サイトにおいて提供を受けた個人情報は、法律相談及びこれに基づく法律事務の範囲でのみ利用するものとし、当サイトにおいて表示する当法律事務所の役務において提供を受けた個人情報については、提供者が提供の際、明示の反対の意思を表示されない限り、当該役務遂行の目的の範囲で当法律事務所が当該個人情報を利用することについて同意されたものとみなします。

当法律事務所は、法律相談及び法律事務を承るに際し、犯罪収益の移転及び資金洗浄防止の目的で、法人、個人の身分確認のため必要な個人情報を含む身分確認情報のご提供を求めることがあります。この目的で取得した個人情報については、前記目的の範囲に属するものと致します。

個人情報提供者が、当法律事務所の内規において定められた保存期間内で、当法律事務所が保存している当該提供者の個人情報について開示等の請求をされる場合は、当法律事務所所定の手数料及び個人情報提供者の身分確認のための資料をご提出いただく必要があります。この資料は、開示等請求者の身分確認のためにのみ使用し、開示等の後は速やかに破棄致します。