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特許権は強大な権利です

Intellectual Property

・特許は強い権利です。
突然、知らない会社から突然、製造を中止し、損害の賠償をしろ、と請求される可能性があります。これは振り込め詐欺ではありません。 無視していると本当に裁判所から訴状が送られてきて慌てるどころか、本当に侵害していたら、製造も販売も中止しなければなりません。
・特許調査を行わずに製造を行うのは危険です。
そのためにも、商品の開発や製造を行う前には、他人の特許を調べないといけません。ほとんどの中小企業は特許調査していないのが現実です。中国の会社はすぐに真似ばかりすると言っておきながら、たとえ真似をする気持ちはなかったとしても、結局は同じ結果となる場合もあるのです。
・自己の技術が特許にならないかも検討すべきです。
特許を取得するには、特許庁(というお役所)に特許出願(申請ではありません)を行い、それが本当に新しい技術かなどの審査が行われ、特許権という権利が付与されるものです。この特許権を持っていれば、第三者に対し、製造・販売の中止を求めることもできますし、損害が発生していれば損害賠償の請求も行うことができる強大な権利なのです。
・特許権は各国で取得しなければなりません。
日本の特許権は日本国内だけの権利で、外国での製造や販売には権利の効力が及びません。つまり製造・販売の中止を求めることができませんし、損害賠償の請求もできません。日本国外で製造を行う場合や販売することが予想されるなら、外国の特許庁にも特許出願をしなければなりません。
・特許出願は早い者勝ち
違う日に同じような技術が特許出願された場合、どちらが特許になるかは、先に特許出願した方なのです。先に発明したと言っても無駄なのです。したがって、技術開発に成功したら、一刻も早く特許出願をすることが重要です。
・特許出願する前にその技術の内容を話してはいけません
もちろん秘密保持義務のある従業員や弁理士・弁護士には話して構いません。特許出願をする前に、インターネットで公開したり、製造を開始したりすると、それを理由に特許が取得できません。つまり、自らの発明を自らの行為で特許が成立しない場合もあるのです。
手続の流れ

  • 技術開発を行う前に、対象となる特許の調査を行いましょう。調査の方法がわからない場合は、京都双葉法律事務所にご連絡下さい。
  • 開発した技術に新しいものがあれば、特許出願を行うか検討しましょう。同時に、今後、日本国外で製造する可能性があるか、外国に輸出する可能性があるか否かも検討しましょう。
  • 特許出願を行うことが決定したら、京都双葉法律事務所にご連絡下さい。専門の弁理士(特許事務所)をご紹介します。
  • 専門の弁理士と打ち合わせをし、特許出願を行って下さい。審査には数年かかります。
  • 特許になった後には、第三者が無断でその技術を実施していれば、京都双葉法律事務所にご連絡下さい。相手に警告し、要求に応じなければ訴えを提起します。

このように京都双葉法律事務所は、御社を特許の面でトータル的にサポートしますので、安心して事業を行うことができます。

京都双葉法律事務所 弁護士 中井基之(京都弁護士会所属)
京都府長岡京市滝ノ町1丁目5-14 TEL:075-950-0648
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