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商品やサービスに名前を付けると商標です。

Intellectual Property

・醤油に「醤油」とだけ表示して販売したら?
買い物を頼まれた時、どんな醤油でも構わないと言われれば、「醤油」とだけ書かれた醤油を買う人もいるかもしれませんが、「○○の醤油」と指定された時は、その「醤油」とだけ書いた醤油は買いません。その○○の部分が商標です。つまり、商品に名前を付けた時点で、もうそれが商標なのです。
・サービスの名前も商標です。
同じようなサービスを他社のものと区別するために名前を付けます。それも商標です。店舗名も商標です。
・商標権を取得するには
商標権を取得するには、特許庁(というお役所)に商標登録出願を行い、それと似た名前がすでに登録されていないかなどの審査が行われ、商標権という権利が付与されます。この商標権を持っていれば、勝手に使っている会社に対し、その名前が付いた商品の製造の中止を求めることができますし、その名前が付いたサービスの提供を中止させることができます。損害が発生していれば損害賠償の請求も行うことができます。
・商標権は各国で取得しなければなりません。
日本の商標権は日本国内だけの権利で、外国で使う場合には権利の効力が及びません。つまり商標の使用の中止を求めることができませんし、損害賠償の請求もできません。日本国外で製造を行う場合や販売することが予想されるなら、外国の出願も考える必要があります。
・商標登録出願は早い者勝ち
違う日に同じ名前が出願された場合、どちらが登録になるかというと、先に出願した方なのです。先に使っている方ではありません。そのため、名前を考え、採用が決まったら、すぐに出願をすることが重要です。
・手続の流れ
商標の調査を行いましょう。調査の方法がわからない場合は、ご相談下さい。
出願することが決定したらご連絡下さい。
審査には半年程度かかります。
登録後、第三者が無断でその商標を使用していればご連絡下さい。相手に警告し、要求に応じなければ訴えを提起します。
このように京都双葉法律事務所は、御社を商標権の取得とその維持の面でトータル的にサポートしますので、安心して事業を行うことができます。

京都双葉法律事務所 弁護士 中井基之(京都弁護士会所属)
京都府長岡京市滝ノ町1丁目5-14 TEL:075-950-0648
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