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詐欺被害と債権回収―いつまでも詐欺被害に気づかない被害者―

Claims

振り込め詐欺(特殊詐欺)やロマンス詐欺、投資詐欺等、詐欺事件の被害がテレビやインターネットにおいて数多く指摘されています。詐欺事件の被害者の重大な関心事は、被害金員の回復であり、法的には損害賠償請求の実現ということになり、それは債権回収活動ということになります。

一般論として、債権の回収は、①相手方を特定できること、②相手方に支払能力が認められ、その責任財産(債務の引き当てとなる財産をいいます。)が判明していることが必須の要素となりますが、詐欺被害の場合、これらの要素を欠くことが多く、債権の回収に障害がある場合が通常です。

近年、詐欺の被害回復を謳い、結果的に被害回復ができず、被害者に二次被害を与える等の違法行為を行う弁護士の存在も指摘されていますが、これらの弁護士は、前記①及び②の事実を適切に確認し、相談者に説明することなく安易に依頼を引き受け、着手金を取得している問題のある弁護士で、SNSを含むインターネット等で広告を活用し、顧客を募集している事例が大半ですが(弁護士だけでなく、積極的に広告を展開している業者は要注意です!)、悲しいことですが、詐欺師に騙され、更に悪徳弁護士にも騙される詐欺被害者は跡を絶ちません。

詐欺被害の回復は時間との勝負であり、資金のショートから時間が経過すればするほど被害回復が困難になる傾向がありますが、残念ながら詐欺の被害者は、資金がショート(支払いが途絶)しても自分が詐欺の被害に遭っている(騙されている)と気付かない人も多く(この点で被害者にもやはり問題があります。)、この点が被害回復を困難にしたり、二次被害(着手金目当ての悪徳弁護士だけでなく、詐欺の被害者を騙す詐欺師がいます!大半の場合は、被害者救済、被害回復と称して弁護士資格もなく善良な人を装い被害者にアプローチしたり、別の儲け話〈☚勿論、詐欺です!〉を勧誘します!)を発生させる要因となっています。弁護士に相談される頃には既に手遅れである場合も少なくありません(この点は、医者に診察してもらいステージ4の癌と宣告される場合と同様です!)。

詐欺被害の回復は、通常の損害賠償請求等の方法では、その効果は限定的ですが、伝家の宝刀(法刀)を使えば、被害者が比較的、賢明な被害者で、早々に詐欺の被害事実に覚醒し、詐欺師と闘争し、被害回復のため自己の権利を実現する強靭な意思を持っている方である場合に限り、早期の段階では、回復の可能性が辛うじてですが認められないわけではありません。いつまでも詐欺被害の事実に気づかないのは詐欺師の思う壺で、残念ですがそういう人は救いようがありません(一般的に、そういうおめでたい人ほど詐欺師の餌食になり易い人です!)。切れ味鋭い伝家の法刀(これには債権者の法刀と債務者の法刀があります!)を含めそのお話しはいずれ機会があれば次回の講釈で。

 

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京都双葉法律事務所 弁護士 中井基之(京都弁護士会所属)
京都府長岡京市滝ノ町1丁目5-14 TEL:075-950-0648
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