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他の相続人が遺産を隠しているのではと疑っている方へ

Inheritance

遺産相続に関するご相談でよくあるご相談の一つが、遺産の調査に関するご相談です。ご兄弟のうちのおひとりが生前、病床のお父様の面倒を見てこられ、お父様の財産管理も併せてされていた場合、お父様の他界後にご兄弟で遺産分割をされる際に、お父様の残遺産の範囲をめぐってご兄弟の間で紛糾が生ずることがあります。

「親父が残した財産はこんなに少なくない!生前、親父の財産を管理していた兄貴が親父の遺産を隠している!」遺産分割にあたり、疑心暗鬼になるご兄弟が残遺産の額をめぐり争いを繰り広げることは決してめずらしいことではありません。

生前、お父様の介護を行うお兄様によって管理されていたお父様の現金が流失した場合、流失した現金を探し求めることは容易ではありませんが、お父様名義の口座で管理されていた預貯金の口座から不自然に流失した資金を調査することは可能です。

最高裁は、「預金者が死亡した場合、その共同相続人の一人は、預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが、これとは別に共同相続人全員に帰属する預金契約の地位に基づき、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(民法第264条、252条ただし書)というべきであり、他の共同相続人の同意がないことは上記権利の行使を妨げる理由となるものではない。」と判示し(最高裁平成21年1月22日第一小法廷判決)、共同相続人の一人による被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を金融機関に求めることができることを明らかにしています。取引履歴の開示を求める行為は理論的には保存行為に該当するので他の相続人の同意なくして行うことが可能ということです。

これにより相続人は金融機関に対し被相続人名義の口座の取引経過の開示を単独で求めることができますから、開示された取引履歴を精査し不自然な資金の流失がないか検討することが可能です。

開示の結果、疑いを感じさせる資金の流失が認められたとしても、お父様の介護のために使用された非常時の出費かも知れません。お父様を介護されたお兄様の心情にも充分、配慮して冷静に協議(話し合い)を進めるよう留意してください。

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京都双葉法律事務所 弁護士 中井基之(京都弁護士会所属)
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