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債権回収と無料法律相談の落し穴

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京都双葉法律事務所では、債権回収について最大120分の無料法律相談を定期的に実施しています。裁判所の確定判決や強制執行認諾約款付の公正証書、和解調書等に基づき強制執行を申立てる場合のその方法や問題点等をご説明さしあげることが多いですが、近年では、婚姻費用や養育費等について確定期限到来前の定期金債権についても債権執行の開始が認められる等(民事執行法第151条の2)、特定の債権の回収についてその効力が強化されたことから、家庭裁判所での調停調書や審判書に基づき配偶者等の資産に対し強制執行を進めるいわゆる離婚等の問題に伴う残務処理としての債権回収のご相談をお受けすることがあります。

また、強制執行認諾約款付公正証書については、ご持参される公正証書に問題があるため強制執行が可能であるか疑義を含むものがあり、公正証書の効力の問題についてご相談に対応させていただくこともございます。公正証書が作成されているので強制執行は安心であると思われている方も多いですが、「公正証書に記載された債権と真実の債権とが、その発生原因、契約日、金額などの点で全く一致せず、両者の間に客観的な同一性を認めることができないときには、その公正証書は債務名義たる効力を有しない。」とする最高裁の判例等もあり(最高裁平成6年4月5日第三小法廷判決)、公正証書が作成されているからとって強制執行を進めるうえで「万全」ということはありません。

京都双葉法律事務所では、事務所を設立した当初は無料法律相談に制限を設けていませんでした。しかし、無料法律相談を受けられる方のなかにその動機が不透明、不自然なご相談、例えば、相続や売買等の所有権移転の登記原因(不動産登記法第61条)が何ら存在しないのに不動産の登記名義の変更やそれに伴う法律上の問題点を尋ねられたり、譲渡の原因行為が不透明な債権の譲渡等のご相談をされる方があり、債権者との関係で建物等の名義を変更することにより債権の追及を免れ、債権回収を妨害するとか、法律的に問題を含む債権を譲渡して債権回収を図る等、相談者が不当な利益を得る意図で弁護士に対し相談を求めていると思わせる事案に遭遇することがありました。

京都双葉法律事務所の無料法律相談は、弁護士による法律相談を真に必要とされる方のために事務所設立当初から開始したものであり、不正義な相談者の方のために開催しているものではありません。無料である便利さから不正義な動機を背景とする法律相談者が紛れ込むことがありますが、正義を含まないご相談に対してプロボノ活動を行うことはありません。今でも不正義な動機を窺わせる法律相談に市役所レベルの無料法律相談等で接することがありますが、当事務所では極力、ご相談者様が正義に基づくことを慎重に吟味し、不正義な動機を背景とするご相談はお断りするよう努めています。

世の中には未だに違法な債権回収業者に債権を譲渡し、債権回収を図る方がおられますが、簡裁管轄事案について法務大臣の認定を受けた司法書士や法務大臣の許可を受けたサービサー等を除き、債権回収は原則として弁護士固有の業務であり(弁護士法第72条、73条)、違法に債権の回収を業として行うと2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることがありますので注意が必要です。

債権回収について法律相談を希望される方 → 法律相談のページへ
京都双葉法律事務所 弁護士 中井基之(京都弁護士会所属)
京都府長岡京市滝ノ町1丁目5-14 TEL:075-950-0648
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