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社内資料として雑誌や新聞をコピーして配布すると?

Intellectual Property

・雑誌や新聞も著作物です。
社内資料として雑誌や新聞をコピーして配布すると著作権侵害になります。自分自身や家族などのためにコピーすることは著作権侵害にはなりませんが、会社内でコピーすると著作権侵害になります。これは、ほとんどの会社で普通に行われていることで、ほとんどの人が罪の意識すらありません。
しかし考えてみて下さい。パソコンソフトやゲームソフトをコピーすることはダメなことだと理解している人が多いはずです。ではなぜ雑誌や新聞のコピーは躊躇せずにコピーしてしまうのでしょうか?
・著作物の全部をコピーする場合と、一部だけコピーする場合
パソコンソフトやゲームソフトのコピーは、全部をコピーしないと意味がありません。しかし、雑誌や新聞の場合は、その一部のページや知りたい箇所だけコピーすることが多いです。
一部分だけのコピーだから著作権侵害ではないと言う人がいるかもしれませんが、特定の記事だけでも著作物なので、そこをコピーすると著作権侵害になってしまうのです。
では、雑誌や新聞を読んで、知らなかった漢字や言い回しを発見し、今後それらを使って文章を書こうと思うことがあります。もちろん、これは著作権侵害ではありません。
何度も言いますが、著作物は、「創作的に表現」したものです。漢字や言い回しは、創作的に表現したものではありません。そういう漢字や言い回しを使って、「創作的に表現」したものが著作物なのです。その部分をコピーすると著作権侵害になります。
・では、どうすれば著作権侵害ではないか
会議資料として、その雑誌や本そのものを持参し、みんなで閲覧するしかないのです。ただ、最近は通信手段が発達したので、遠隔地にいても会議を行うことができます。音声だけの会議なら閲覧することもできませんし、映像があってもそんな細かな文字まで読み取れるかどうかわかりません。ここまでくると法律そのものの課題としか言えません。はっきり言えることは、社内だけの資料とする場合にトラブルとなることはほぼないと思いますが、社外用の資料にする時は要注意です。

京都双葉法律事務所 弁護士 中井基之(京都弁護士会所属)
京都府長岡京市滝ノ町1丁目5-14 TEL:075-950-0648
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