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ペットと相続-愛する家族の一員のために-

Inheritance

犬や猫等のペットともに生活をされているご家庭は大変多く、ペット産業や動物病院は隆盛を極めています。お子様のおられないご家庭や一人暮らしのご家庭も増え、これらのご家庭では、特に、犬や猫等のペットはかけがえのない家族の一員として位置づけられています。

法律面からみると、犬や猫等の動物は、我が国では「物」と扱われ、相続との関係では相続の対象とはなっても、動物に相続権が認められるということはありません。ですから、犬が他界された飼主の方の多額の遺産を相続するということは我が国では認められないのです。

犬や猫等のペットが相続の対象となるということは、飼主の方が他界された後、残されたペットは法定相続人に承継されるということを意味します。しかし、法定相続人が承継した犬や猫を、愛情を込めて飼育してくれるとは限りません。そこで、大切な家族の一員である犬や猫等のペットを飼主の他界後も大切に育ててもらう趣旨で遺言書を作成しておくことを薦める弁護士等もいます。愛犬の世話をしてくれることを条件に一定額の遺産を承継させる遺言書を作成するというもので、これを負担付遺贈といいます。

ただ、遺言書を残されても遺言は遺言者の一方的な意思表示ですので、そもそも受遺者(遺言により遺産を受ける方)が遺贈を受けることを承諾するとは限りませんし、残された愛犬を、愛情を込めて世話をしてくれるかどうかもわかりません。遺言執行者による監督を主張する弁護士等もいますが、どこまで実効的かは疑問が残ります(この点でも遺言書というものは限界がありそれほどお薦めできる制度ではありません)。

愛犬や愛猫等愛する家族の一員が飼主の他界後も幸せに暮らすことができるかは、愛犬や愛猫を受け継いでくださる方が犬や猫に対する深い愛情をお持ちであるかが極めて重要で、法律問題の前に愛犬や愛猫を受け継いでくださる心温かい方の探索が重要な課題となります。この点を看過して遺言書を薦める弁護士等は、愛犬や愛猫を家族の一員として接している方のお気持ちを充分、察していないのではないかと思います。

犬や猫を捨てるにしても犬や猫を平気で川に捨てる等信じ難い行為をする人がいますし、保健所で殺処分されている犬や猫の数は多数にのぼります。

京都双葉法律事務所では愛犬や愛猫等残されるペットの問題に関し「罪のない小さな命」を大切にされる方のご相談に真摯に対応いたします。

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京都双葉法律事務所 弁護士 中井基之(京都弁護士会所属)
京都府長岡京市滝ノ町1丁目5-14 TEL:075-950-0648
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