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特許権には有効期限あります。

Intellectual Property

・特許料を支払い続けないと特許権が消滅してしまいます。
特許権を維持するためには、特許料を特許庁に支払い続けないといけません。その特許で儲かっていればいいのですが、儲かっていないなら、3年間分だけ支払って、その後は支払わなければいいのです。
・特許料を支払い続けても最終期限があります。
特許は、一定期間、その人が独占できるかわりに、権利が消滅したら、社会全体の財産と考え、誰もが自由に実施してもいいという制度なのです。したがって、最終の期限が定められています。それは特許出願の日から20年間です。審査に数年かかるので、実質20年間はありませんが、それでもその技術を独占できる期間としては長期にわたります。

京都双葉法律事務所 弁護士 中井基之(京都弁護士会所属)
京都府長岡京市滝ノ町1丁目5-14 TEL:075-950-0648
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