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日本語を読めない日本人―信じ難い意外なトラブルの原因―

日本人は、国際的にみても知的水準(Intelligence Quotient:知能指数)が高いとされ、優秀であると指摘されることがあり、あるいは偏差値(Deviation Value)の高い学歴を持つ日本人は周囲から賢いと思われる傾向があります。

しかし、実際、日本人の知的水準はそれほどたいしたものでもありませんし、偏差値と聡明であるかどうかは必ずしも比例的な相関関係がないことを法律実務に携わっていてしばしば思わされることがあります。この点は、別の機会に深く掘り下げるとして、法律実務において往々にして感ずるのが、日本語を読めない日本人がそれなりにいるということです。英語等の外国語ではありません、日本語です。これは意外ですがとても深刻なことです。

テレビやマンガ、インターネットのYouTube等の視覚映像に触れすぎていることもありますし、SNSでも短文の表現しかないため(視覚映像でもTikTok等の短時間のものが若い世代を中心に好まれる傾向があるようです。)、ある程度まとまった日本語の文書を読めない、その文意を理解できない人が増加しているように思われます。日本語の文章が読めず、的確に理解できないわけですから、的確なある程度まとまった文書を作成することもできません。日本語の読解力や表現力に欠ける日本人が増え、コミュニケーションが適切にできない人が増加しており、これらがトラブルの原因となっている場合が散見されます。

契約トラブルの一つとして、契約書を読まない(面倒くさくて読まない。これは論外ですが…)だけでなく、読めない(記載されている日本語の意味が理解できない。)人が多くいて、その理解に当事者間で食い違いが生ずるため後日、トラブルになることがあるのです。これは日本語で記載された文章の読解力の問題で、国語の問題なのですが、漢字を読めない(この場合は、知らないだけですから覚えれば済むだけのことです。)だけでなく、比較的、明快な文章でも、文章の意味が分からない(この場合は深刻で、ある程度、時間をかけた理解力向上のためのトレーニングが必要です。)という方が契約のトラブルにおいて結構、散見されるということです。この点は、契約書の理解だけでなく、製品の取扱説明書の理解や広告表示の理解等でも見られる現象です。契約書や取扱説明書の起案者、広告の作成者がこの記載や表示で理解していただけると考えても驚くべきことですが記載や表示の意味を理解できない人がそれなりに存在するということなのです。理解できない人が多いために文書を短くしたり、視覚映像を活用したり工夫されるのですが、これは、結局は、文書の理解力が劣化していることの表れであり、日本人の知的水準の劣化を承認するものでそこまでする必要があるかは一考を要します。「悪貨は良貨を駆逐する」「腐った蜜柑(林檎)」ではありませんが、理解力の拙劣な人に合わせて基準を下げれば全体の基準は下がります。近年は、理解力の乏しい消費者に基準を合わせる傾向も認められますが、これを承認すると社会や国家の質的水準は低下し(社会や国家の質的水準は、詰まるところ、その構成員である地域住民や国民の質的水準、つまり、知的レベルや民度に左右されるものだからです。)、漸次、斜陽社会、斜陽国家化を促進することになるでしょう。

文章の理解力の低下は、契約の解釈についてみれば、契約書の記載文言について共通の認識が形成されず、その理解に当事者間で齟齬が生じ易くなり、契約を巡る不幸なトラブルを誘発し易い素地となります。テレビやマンガ、YouTubeの見過ぎ、あるいはゲームのやり過ぎはやはり禁物で、思考力や理解力を深めるには、「眼光紙背に徹す」ではありませんが、良書を熟読し、思索する等、文書に触れる習慣が大切で、頭脳の活性化にもつながりますので、昨今流行りの稚拙あるいは悪質な詐欺被害対策にもつながるでしょう。身体と脳みそは、やはり日々、自身で、鍛えることが一番ですね。

ツバメの子育てから学ぶもの-夫婦の絶妙な役割分担と家族の絆―

京都双葉法律事務所は、長岡京に事務所を開設し、開設後、かなりの時間が経過しました。事務所は京町屋風の形式で、住宅地域にあることもあり、事務所には毎年、ツバメが飛来、営巣します。事務所を気付かずに通り過ぎる人は多くてもツバメは見つけてくれるものです。事務所開設以来、多くのツバメが営巣し、100羽を超えるツバメの雛が誕生し、飛翔しました。

ツバメの雛の天敵と言えばカラスで、カラス対策のためあれこれ苦心しましたが、実は、カラス以外に長年のツバメの子育てを観察して恐るべき天敵が存在することを知ってしまいました(最初に知ったときはかなりショックでした…)。

その天敵とは、なんと、ツバメです。

ある日、事務所へ参るとツバメの雛が1羽、巣から転落し死んでいました。転落死かと思い埋葬したのですが、次の日もツバメの雛が転落し死んでいたのです。ツバメの巣は無傷でカラスに襲撃された形跡はありません。「どうして?」と思い、しばらく執務を中止して観察しているとツバメの雛にエサを運んできた母鳥が巣で雄鳥と喧嘩をしています。子育て中にもかかわらず夫婦喧嘩?離婚の危機かと思い、夫婦関係調整調停の申立てが必要かと思っていましたところ、翌日、また雛鳥が転落死していました。

その後、残された最後のツバメの雛(この時は4羽のツバメの雛が誕生していました。)を観察していると、雄鳥がやってきてツバメの雛をつついているように見えます。父鳥が雛にエサを与えているのかと思っていたところそうではありません。その雄鳥はなんと父鳥ではなく雛鳥を殺しにやってきた別の雄鳥だったのです。雌鳥との繁殖に失敗した雄鳥の中には、雌鳥が別の雄鳥との間で設けた雛鳥を殺すことがあるそうです。人間にも恋愛感情のもつれでストーカー行為(※)を続け、深刻な被害を一方的な思い込みにより生じさせる者がいますが、ツバメの世界は、弱肉強食のサバイバル、とても残酷で救い難いストーカーがいることを知ってしまいました。カラスは何とか防げますが、ツバメの場合は、父鳥か別の雄鳥か区別が不能で、対策はお手上げ状態、結局、4匹の雛鳥はすべて殺されてしまいました。

※世の中には、自分の思い込みだけで、自分が正しいと曲解し、一方的な要求をする者がおり、迷惑行為が絶えませんが、ストーカー行為等の規制等に関する法律は「特定の者に対する恋愛感情その他好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨念の感情を充足する目的」でつきまとい等をする場合に適用されますので、つきまとい等の行為の目的が、その他の目的の場合は適用がなく、現行法制上、一方的なつきまとい等の迷惑行為について同法の適用(罰則の適用)には限界があります。勿論、子殺しの雄鳥の目的が同法の目的であるかどうか、本当のところは知る由もありませんが…

他方、ツバメが営巣すると4匹から6匹程度の雛鳥が誕生しますが、毎年、1匹程度は、生育不良により亡くなる雛鳥がいるのですが、6匹の雛鳥を設けても1匹も失うことなく飛翔させる立派な親鳥もいます。その場合は、雄鳥と雌鳥の仲が見ていて微笑ましいほどに大変、睦まじく、夜も一緒に雛鳥の傍で寝て、早朝から特に雄鳥を中心に頻繁に雛鳥たちにエサを運んできます。そういった親の下で生育した雛鳥はすくすくと成長し、逞しく飛翔します。巣立ちの時は、母鳥が優しい声を雛鳥たちにかけますので、ツバメの世界にも間違いなくコミュニケーションがあるのがわかります。人間の世界も同様で夫婦の仲が睦まじく、子供の躾も含め相互の役割を適切に理解し、役割を分担しながら子育てをしている家族の下では、立派なお子さんが排出されています。人の世において最も大切なものは、愛情に包まれた笑顔の絶えない円満な家族の絆であるとつくづく思わされます。やはり最後に大切なものは同僚や友人ではありません。何にも代え難い信頼で結ばれた家族なのです。

権利の上に眠る者を法は保護しない―法律を知ろうとしないことの罪―

法律の格言に「権利の上に眠る者を法は保護しない」という格言があります。これは「時効」と関連する法格言として知られています。

時効とは一定の期間の経過により権利義務の得喪を生じさせる法制度で、例えば、AさんがBさんに対し300万円を貸したところ、Aさんがこれを回収せず5年間、放置していると、原則として、AさんはBさんに対し300万の返還を求めることが法律上はできなくなってしまう可能性があります。あるいは、AさんがBさんの敷地を20年間にわたり不法占拠していた場合、原則としてBさんの敷地は、法律上、Aさんのものなってしまう可能性があります。

恐るべき話ですが法律上はそうなのです。

これは権利の上に眠る者を法は保護しないという概念を背景とするもので、権利というものは義務とは異なりそれを放棄することも可能であり(権利放棄)、権利者は権利を実現するために費用と時間をかけてこれを守り抜く責任があるということで(逆に、放置すれば権利を失うということで)、自分の権利を誰かが守ってくれるという発想は禁物であるということです。

日本人は依存的気質の方が多く、権利は役所や弁護士がこれを守り、実現してくれるものと誤解している人が散見されますが、役所も弁護士も権利のために闘争することを怠らず、不断の努力を続けている人を受け入れ、あるいは支援するものです。ですから権利を守るのは第一義的には権利者自身です。当然と言えば当然のことですがこれを理解されていない方は意外と多いものです。

この点は、日本国憲法においても記載されており、「この憲法が保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」(第97条)、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」(第12条)と明記されています。自分の権利は自分で守り抜くものです。弁護士は“正当な”権利者をビジネス上、サポートするに過ぎません。不断の努力を怠り油断すれば、権利を失い、人は、奴隷の道を歩むことになるでしょう。

法律を知らないことはその人の責任を免責させるものではありません。「法律を知ろうとすること」が大切なのです。法治国家において、法律を知ろうとしないこと自体が罪なのです。

医者の選び方と弁護士の選び方

駅はその街の玄関です。駅とその周辺を概観すれば、大抵、その街をある程度、把握することができます。駅に降りると駅の構内で様々な事業者の広告看板を目にしますが、医者の広告看板が多くを占めていることが多く、その光景を見て、この街は、とても病気持ちが多い不健康な街であると思うことがあります。

独断ではありますが、医者の選び方と弁護士の選び方にはある程度、共通する部分があると常々、思うことがあります。「藪医者の玄関」という格言は比較的、有名ですが、①第一に、医者を選ぶとき病院や診療所などの施設の豪華さで医者を選んではいけないという点です。最新鋭の医療機器等の施設内での設置の有無は別ですが、施設それ自体で医者を選んではいけないという点です。当然のことですが、医師の手腕と施設の豪華さは直接、関係がないからです。しかし、残念ながら、施設の豪華さといった「見栄え」に目を奪われる患者は今も昔も後を絶ちません。先人が箴言として残す言葉も教訓として後の世代に効果的に受け継がれていないのが現状です。

施設の豪華さだけでなく、広告や宣伝を積極的にしている医者も要注意です。優秀な医者は患者の内々の口コミで広がるものですし、本当に優秀な医者は人に紹介したくないものなのです。良いものは人に知らせず独占したいのが人情だからです。これは弁護士も同様です。事務所が立派であるとか、広告、宣伝を積極的にしている弁護士は要注意です。近年、詐欺事件や違法な債務整理等に加担する等、問題となっている弁護士も広告事業者と業務提携する等して、広告や宣伝を積極的に活用していたことが指摘されています。テレビやインターネットで広告している弁護士はハズレが多いです(弁護士に限らず、積極的な宣伝、広告している業者は概してハズレが多いです。)。これと関連して、弁護士会での会長や副会長等の役職の肩書もありますが、弁護士の名誉欲は別として、これらは弁護士の業務上の手腕と勿論、何ら関係がありません。

②第二に、何度も通院させる医者は避けるべきです。優秀な医者は、短期で患者を回復させるはずです。医者が患者を何度も通院させるのは、言うまでもなく儲けるためです。病気というものは、医者が治癒するものではなく、最終的には患者がその免疫力で治癒させるものです。優秀な医者は、短期で患者を回復させ、患者自身の自己回復力に後を委ね、通院を打ち切りますので(その意味で、無益な治療を行わないとして来院を拒否します。顧客を拒否するのですね。)、それほど儲かりません。皮肉ですが儲けてない医者ほど優秀なのかもしれません。

これは弁護士も同様です。弁護士の法律相談は、茶の世界と同様に、基本的には一期一会です。受任している依頼案件については、継続的なご対応を致しますし、顧問契約は、事業者に対する継続的サポートとしての継続的なリーガルアドバイスを目的としていますのでそれらは別として、弁護士との接点である法律相談は本来、一期一会で、相談に際して相談者が的確な情報を弁護士に提供している限り再相談は問題になりにくいのです。優秀な弁護士は限られた時間の中で相談者が満足するか否かにかかわらず端的かつ明確にズバリ見解を示すもので(その意味で、相談者が不快に思っても明確に見解を示す弁護士は長い目で見れば良い弁護士です。相談者の機嫌をとってそれなりの曖昧な回答しか述べない弁護士は、良い弁護士ではありません。弁護士業はサービス業であるとしても、そのサービスは特殊で、一般的なサービス業ではありません。)、時間を不毛に費消し、相談者にとっても費用の無駄となる無意味な相談に繰り返し対応することはありません。ある意味で、行列ができる弁護士ではなく、無益な客を断る弁護士ほど優秀です。そうすると儲からないかも知れませんが、これも医者と類似する部分があります。

③第三に、通院させるたびに得体の知れない薬をたくさん渡す医者は要注意です。薬をたくさん渡せば医者は儲かるのかも知れませんが、薬には多かれ少なかれ副作用もありますので渡す薬を厳選し、最小限に抑制するのが良い医者です。何度も通院させてそのたびにたくさん薬を渡す医者は選択肢から除外することを検討すべき医者です。人当たりの良さだけで騙されてはいけません。

弁護士は薬を依頼者に渡すことはありませんので、この点は医者と同様ではありません。弁護士の本来の役割は、法的紛争を解決することであり、その主要な活動は、裁判手続の代理事務です。それは医者でいえばメスを握る外科医のようなものです。手腕のある弁護士は、裁判手続で勝訴の実績がある弁護士ですが、訴訟の勝訴率を広告することは弁護士会の規程で禁止されています。従って、依頼を検討されている方は、手腕のある弁護士を探し求めることが困難なのです。そこで事務所の豪華さや宣伝・広告(ステルス広告もあるかも知れませんが、これは違法です。)等の見栄えや頼りない人の口コミで選択するのが通常です(弁護士から特定の弁護士を紹介されることもありますが、手腕とは関係なく、大概は、弁護士が互いに仲いい子ちゃん同士であることが殆どでしょう。)。

勝訴率を広告することができないは、民事・商事の訴訟等では、和解による解決も多く、勝訴率を的確に計上できないことにもよります。しかし、刑事事件の場合は、和解はありませんし、日本の刑事裁判は、起訴された事件は99パーセントが有罪となります。従って、手腕のある弁護士であるかどうかのメールクマールは、無罪判決をどの程度、過去の経歴で獲得した実績をその弁護士が持っているかどうかが一つの目安となります(弁護団ではなく、弁護士が単独で裁判を担当したもので、特に、実質的にボランティアである国選弁護人として無罪判決を獲得した実績があるかは、その弁護士の手腕を判断する有力な一つの指標です。)。

無罪判決の獲得といっても「下手の鉄砲数打ちゃ当たる」ではありませんが、長年、弁護士の職務に従事し、刑事事件を数多く扱えば、無罪判決を獲得する確率も高まりますので、あまり参考になりません。その弁護士が弁護士として登録後3年以内、遅くとも5年以内に複数の無罪判決(1件ぐらいはまぐれであります。)を獲得されていれば、その弁護士は有能な弁護士である可能性があり、民事・商事等を含めて有力な戦力となる可能性があり、有望な選択肢となるでしょう(キャリアが長くなれば、弁護士はあまり刑事事件を取り扱わなくなりますので、登録初期の段階での獲得実績が重要です。)。そういう弁護士は、概して、テレビやインターネット、SNS上で目立って登場することは勿論、ありませんので、慧眼のある依頼者だけが正に「幸運にいざなわれて」たどり着くものです。人生は「邂逅(出会い)」であると言われますが、まさしく「邂逅」そのものです。貴方の弁護士に登録後3年以内で何件ほど無罪判決を獲得したか聞いてみられると良いでしょう。大概の弁護士は沈黙するでしょう。「沈黙は金」とはこういうことを言うものです。

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