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独占禁止法と知的財産権 その2

Corporate Law

知的財産権と独占禁止法上の「私的独占」との関係で他に参考すべき事案としては、社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)が放送事業者から徴収する放送等の使用料の算定において、管理楽曲全体について包括的に利用を許諾し、放送使用料を包括的に算定徴収する包括徴収方式を採用していたため、社団法人日本音楽著作権協会以外の管理事業者がその放送等の利用に係る管理楽曲が放送事業者の放送番組においてほとんど放送されず、放送等の利用に係る管理事業を営むことが困難となっている場合に、社団法人日本音楽著作権協会の行為が他の管理事業者の事業活動を排除し、放送等の利用に係る管理楽曲の利用許諾分野における競争を実質的に制限するものとして私的独占に該当するとされた事案があります(平成21年2月27日公正取引委員会審決)。

著作権等管理事業法に基づき文化庁長官の登録を受け、管理委託契約約款及び使用料規程を文化庁長官に届け出た場合には、著作権者等から委託を受けて著作権等の管理事業を行うことができる等、複数の管理事業者の存立が認められていますが、社団法人日本音楽著作権協会と放送事業者との間で放送使用料の包括徴収方式が採用されていると、放送事業者としては社団法人日本音楽著作権協会以外の他の管理事業者の管理楽曲を放送に使用すれば経理上の負担が増加することから、社団法人日本音楽著作権協会の管理楽曲は使用されても、事実上、他の管理事業者の管理楽曲は放送事業者に使用されないことになり、他の管理事業者の事業活動は著しく困難となります。この場合、社団法人日本音楽著作権協会と放送事業者との間で当該放送使用料の包括徴収方式の採用がなされていることは、他の管理事業者の事業活動を排除し、放送等の利用に係る管理楽曲の利用許諾分野における競争を実質的に制限するものとして独占禁止法に抵触するとの評価がなされました。

著作権者や著作権者等から委託を受けた管理事業者は、著作物等の利用許諾を行なうに際し、使用料の設定を行うことができますが、その設定方式が他の事業者の事業活動を排除し公共の利益に反して一定の取引分野における競争を実質的に制限する等の競争減殺効果が認められる場合には、権利行使が制約されることになります。

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京都双葉法律事務所 弁護士 中井基之(京都弁護士会所属)
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