「症状固定」という言葉をご存知でしょうか?「症状固定」とは、わかり易く言いますと、医師がこれ以上治療を続けても症状が改善しないと判断した状態を指します。言わば、治療に努める医師にとっての終結宣言です。
交通事故で受傷された方は、主治医のもとで治療を続けられるでしょうが、いずれ医師から症状固定を告げられることがあります。この症状固定時に残存している障害のうち、原則として、自動車損害賠償保障法施行令第2条に基づく別表というものがありそこに記載されている障害が後遺障害として扱われ、後遺症に関する損害額算定の基礎となります。
よく誤解されるのが、症状固定の時期です。症状固定の時期は、後遺障害診断書に症状固定日を医師が記載しますので、その日を症状固定時であると理解される方がおられます。しかし、症状固定という概念は、法律の概念ですので、医師の判断がすべてではなく、訴訟になれば、裁判所が症状固定の時期を最終的に判断します。ですから、医師が後遺障害診断書に記載した症状固定日よりも随分以前の日が症状固定時であると判断されることもあります。この症状固定の時期は、後遺障害に関する損害賠償請求権の時効の期間の算定に関係してきますので、その時期には充分注意してください。
後遺障害の認定は、被害者本人の自覚症状だけで認められものではありません。必要な医学的検査に基づく他覚的所見が重要です。特に、レントゲンフィルムやMRIの画像等は重要な客観的証拠になります。後遺障害の認定は、損害賠償の額に大きく影響しますので、後遺障害診断書を作成される際は、弁護士に相談されることをお薦めします。
兎角、無謀な悪質ドライバーは多いものです。私の事務所は、京都府警向日町警察署から徒歩約1分のところにあるため、向日町警察署の前を通ることが多いのですが、向日町警察署の前に敷設されている横断歩道でさえ、その歩道を私が渡ろうとしても一時停止をまったく励行しない(道路交通法第38条1項)悪質ドライバーがたくさんいます。ただ、例外的に、確実にいつも一時停止してくれる車両があります。それは警察車両。さすがです。悪質なドライバーは後を絶ちません。皆様も交通事故にはくれぐれもお気をつけください。
当法律事務所は、個人情報の保護に関する法律及びこれに関連する政令、ガイドラインを誠実に遵守し、提供された個人情報を適切に保護致します。
当サイトにおいて提供を受けた個人情報は、法律相談及びこれに基づく法律事務の範囲でのみ利用するものとし、当サイトにおいて表示する当法律事務所の役務において提供を受けた個人情報については、提供者が提供の際、明示の反対の意思を表示されない限り、当該役務遂行の目的の範囲で当法律事務所が当該個人情報を利用することについて同意されたものとみなします。
当法律事務所は、法律相談及び法律事務を承るに際し、犯罪収益の移転及び資金洗浄防止の目的で、法人、個人の身分確認のため必要な個人情報を含む身分確認情報のご提供を求めることがあります。この目的で取得した個人情報については、前記目的の範囲に属するものと致します。
個人情報提供者が、当法律事務所の内規において定められた保存期間内で、当法律事務所が保存している当該提供者の個人情報について開示等の請求をされる場合は、当法律事務所所定の手数料及び個人情報提供者の身分確認のための資料をご提出いただく必要があります。この資料は、開示等請求者の身分確認のためにのみ使用し、開示等の後は速やかに破棄致します。