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円滑な事業承継のために‐中小企業経営承継円滑化法‐

Inheritance

遺言書は万能ではありませんというタイトルで遺言書の限界についてご説明しました。遺言書を残される方の中には遺言書がご自身の他界後の問題を解決できる万能薬であるように思われている方もおられますが、遺言書で他界された方の遺産にまつわる紛糾をすべて未然に防止すること等到底できるものではありません。

遺言書を残されても「遺留分」があるため遺留分を侵害する遺言はその限度で効力が認められず、遺贈を受けた相続人等と遺留分権者との間で後日、紛争が生ずることがあります。

このような遺留分にまつわる紛争は長年、事業を経営されている中小企業経営者の方には深刻な課題です。事業経営者の他界後、後継者と遺留分を有する相続人との間で遺産をめぐる紛争が生じたら、企業活動は減退し蓄積された信用が失墜することになりかねません。

このような事態を防止するため「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」では、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する中小企業者(金融商品取引所に上場されている株式会社及び店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式会社を除きます)においては、旧代表者の推定相続人は、そのうちの一人が後継者である場合には、書面により①後継者が贈与等により取得した株式等を遺留分算定の基礎額から除外する②後継者への生前贈与等の自社株について遺留分算定の基礎財産に参入する価格を合意時点の価格とする合意をすることが認められています(ただし、当該後継者が所有する当該特例中小企業者の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主または総社員の議決権の百分の五十を超える数となる場合を除きます)。この書面合意により、遺留分に係る係争を未然に防止し、安定的な株式等事業経営権の承継を図ることができ、あるいは、後継者は、精力的に事業経営に参画しその承継を行うことができますので、企業価値の確保につながり、事業承継にまつわるリスクを回避することが可能となります。

合意は経済産業大臣の確認を受けるとともに(同法7条)、家庭裁判所の許可を受けることが必要となります(同法8条)。合意の効力の及ぶ範囲等合意書を作成されるにあたり確認しておかなければならないことがございます。

安定的な事業承継でお悩みの事業者様は京都双葉法律事務所に是非、ご相談ください。税理士・弁理士等と連携し皆様のお悩みに的確・丁寧に対処させていただきます。

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京都双葉法律事務所 弁護士 中井基之(京都弁護士会所属)
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