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遺言書は万能ではありません

Inheritance

安心のために遺言書を残しておくことを薦める弁護士がいますが、遺言書は万能ではありません。たしかに、遺言書は「遺産の処分」について、他界された人の考え方やお気持ちを反映しているものですから、遺言書を残さないよりも残しておく方が「遺産の処分」について自分の気持ちを反映させることができ、望ましいことは言うまでもありません。

しかし、遺言書の内容次第ではトラブルの元になります。それは「遺留分」というものがあるからです。例えば、他界されたお父様に、妻、長男、長女のご家族がある場合、お父様が、病床の世話をしてくれた妻と長女に全財産を残すという内容の遺言書を残されて他界されたといたしましょう。この場合、遺言書のとおり、妻と長女は全遺産を承継できるでしょうか?

このケースでは、長男に相続財産の8分の1を取得する権利があるのです。これを「遺留分」といい、長男から「遺留分をくれ!」と言われたら、妻と長女はその遺留分までは取得できないのです。

遺留分は残された遺言書が「自筆証書遺言」であろうと「公正証書遺言」であろうと違いはなく、遺留分権者(遺留分を受ける権利のある人のことをいいます。先ほどの例では長男のこと)は法律上、遺留分について保護を受けますから、遺言書を作成される際は、この遺留分に注意を払って作成することが大切となります。遺留分を無視して遺言書を作成しますと、後日の紛争の種を残すことになり相続人の間の紛争を誘発しかねません。

また、逆に、長男サイドから見れば、「お袋と姉貴が勝手に遺言書を作成し、俺を除け者扱いにしている。」と思うことにもなりかねず、遺留分を求めてくる事態に発展しかねません。家族の亀裂は修復不可能になりかねません。ですから、遺言書を作成する際は、その遺言書によって相続上不利益を受ける方の心情にも配慮しながら熟慮して遺言書を作成することが大切です。

遺留分のトラブルは弁護士に相談されることをお薦めします。遺留分の請求は、短い場合、1年間(民法1042条参照)しかありませんので、早期のご相談をお薦めします。

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京都双葉法律事務所 弁護士 中井基之(京都弁護士会所属)
京都府長岡京市滝ノ町1丁目5-14 TEL:075-950-0648
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