遺産分割の協議(話し合い)を行なう場所はどこでも構いません。他界されたお父様の居宅でも、どこでも構いません。このように裁判所以外の場所で行なう協議を「裁判外の遺産分割協議」といいます。一方、家庭裁判所の調停委員の助力を得ながら家庭裁判所において協議を進める「遺産分割調停」という方法もあります。相続人相互間に力関係の差がなく、冷静な話し合いが期待できるのであれば裁判外で遺産分割協議を進める方法もありますが、力関係に差がある場合や、紛糾が予想されるようであれば、遺産分割の調停を家庭裁判所に申立てることも賢明な方法です。
よくいただくご質問に「遺産分割協議はいつまでにしなければなりませんか」というご質問がありますが、遺産分割協議はいつまでにしなければならないとは法律上定められていませんので、特に急ぐ必要はありませんが、放置しておくと複数の相続が発生し、権利関係が複雑になりますので、ある程度早期にとりかかることが望ましいと思われます。
一つの目安としては相続開始後10ヶ月以内が適当ではないかと思われます。民法は「相続は、死亡によって開始する。」(民法第882条)と規定しています。「相続の開始」はお父様が他界された時点で、この他界された時から10ヶ月以内が一つの目安となります。
では、なぜ10ヶ月かと申しますと、相続開始後10ヶ月以内に相続税の申告をしなければならず、この時期までに遺産の分割を終えると配偶者特例の適用により相続税の大幅な減免の特典を受けられることがあるからです。配偶者特例の適用を受ければ相続税の負担が大幅に軽減しますから、相続税申告期限の10ヶ月以内に協議を進めておくことが大切です。
勝負の目安は相続開始後10ヶ月以内ですが、この時期を過ぎると遺産分割が大幅に紛糾することもあり、協議は難航しがちです。
相続税なんて私には関係ないと思われている方。国家の財政は大変厳しいのはよくご存知のはず。いつ負担を求められるかわかりませんよ。
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