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製造物責任法とブランド戦略

Corporate Law
製造物責任法は、同法により責任を負担する「製造業者等」に、製造物を業として製造、加工又は輸入した者のほか、「自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等を表示した者」を含むことを明らかにしています(同法第2条3項2号)。
製造物に製造業者として氏名等の表示をした者または製造業者と誤認させる氏名等を表示した者(表示製造業者)は、製造物の製造や加工等に直接関係がなくても製造物責任を負担します。
表示製造業者の例としてはPB(プライベートブランド)を立ち上げ商品を販売している小売業者を挙げることができます。
ブランドというと高級品を連想しがちですが、PB商品は、概して低価格路線の商品が圧倒的です。
大規模小売業者がPB商品を取り扱うとPB商品の販売に精力を注ぐあまり他の製造業者の同種商品が店頭から締め出されたり、PBの格安商品を下請の製造業者に委託して製造させる場合、下請製造者に対し過酷な取引条件を課す場合がある等の問題が指摘され独占禁止法等との関係で検討の余地を多く含むものですが、ここでは製造物責任法の視点からPBの問題を検討してみることにいたします。
PBを立ち上げPB商品を独自に販売する小売業者は、その商品を製造しているわけではありませんが、商品を購入する消費者の側からすれば商品にブランド表示をしている小売業者を製造業者であると誤認する可能性があります。
そこで、法は、消費者(被害者)保護の観点から製造物の製造とは無関係な表示製造業者も「製造業者等」(同法第2条3項)に含め責任を負担させているのです。
一般にブランド表示はブランド表示のもとに販売される商品に付加価値をつけ高額商品として販売することで収益の向上を図る戦略のもとに実践されることが多いですが、PBは、大量生産された低価格の良質商品をPB表示のもとで安心して消費者に購入していただく意図でその表示を行う場合が少なくありません。
販売される商品が低価格商品であっても製造物責任法との関係では、拡大損害に対する賠償が問題となりますから、大量販売を予定しているPB表示の商品に「欠陥」が認められる場合、多くの消費者に損害をもたらす蓋然性が高く、被害が発生すればその被害者数や被害額は広範囲に及ぶ可能性が濃厚です。
ブランドはブランドそれ自体に意味があるわけではなく、そのブランドの下に長年培われた業務上の信用に価値を認めるものです。
業務上の信用の形成はブランド表示のもとに販売される商品等の価格の高低とは直接関係はなく、商品等の良質性が重要な要素になるもの思われますので、業務上の信用もこの商品等の良質性から培われてくるものだと思われます。
PB表示のもとに商品を販売される小売業者の皆様はPB商品の製造に直接関与することがない場合でも、その商品の良質性、安全性には充分な注意を払い顧客の皆様方の信用を確保していく不断の努力が大切となります。
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京都双葉法律事務所 弁護士 中井基之(京都弁護士会所属)
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