折りたたみ式自転車を購入し乗車したところ、乗車中に前輪が外れ転倒し大怪我をした場合のように、製造された製品に欠陥があり、これによって被害が発生した場合、従来は、その製品を製造した製造者と購入者との間に、直接的な契約関係がないことが多く、被害を受けた購入者は製造者に対して契約上の責任を追及することができないことから、製造者に損害の賠償を求める場合には、民事不法行為責任(民法第709条)を追及するのが原則でした。
しかし、この場合には、製造された製品の欠陥に関する製造者の過失を立証する責任が製品を購入した被害者側に課されているため、被害者は製品の製造過程における製造者の注意義務違反の内容を特定することが必要となりますが、製品の製造過程は複雑で専門的知見を必要とする場合も多く、過失の立証は、製品の製造に関する情報量に乏しい被害者側には困難である場合が少なくなく、被害者の被害救済に課題がありました。
そこで,被害者が製造者等の過失を立証しなくても、製品に「欠陥」があったことが認められれば製造者等に対し損害賠償責任を追及できる製造物責任法が制定されることになりました。
製造物責任法が規定する「欠陥」とは、製造物が通常有すべき安全性を欠いていること指します(同法第2条2項)。
注意すべき点はあくまでも「安全性の欠如」であって、修補を必要とする「瑕疵(不適合)」が製造物に認められる場合を指示する概念ではありません。
製造された物が通常有すべき安全性を欠く場合には、その安全性の欠如によりその製品を超えてその製品を購入した消費者等の生命、身体または財産に対する損害が発生する蓋然性が色濃く推認されます。
自転車の前輪の不具合という安全性の欠如が自転車を購入し乗車していた消費者に「大怪我」をもたらしたという設例からおわかりいただけますように製造物の安全性の欠如は、その製造物の使用者に製造物そのものの損害を超えた損害をもたらすことが少なくありません。
製造物責任法は、通常有すべき製造物の安全性の欠如によりその製造物の利用者にその製造物を超えた拡大損害が発生した場合にその損害の賠償を製造者等に追及することができることを認めた制度です(同法第3条参照)。
製造物責任法が規定する「欠陥」は、製造物の設計や製造段階で発生する不具合、あるいは取扱説明書の記載が不充分である等の指示・警告の不備がこれにあたります。
そして、この欠陥の判断基準として法は、「製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他当該製造物に係る事情」を考慮して欠陥の存否を判断すべきものとされています(法第2条2項)。
ですから、製造物の利用方法として特殊な利用方法で物を使用したため損害が発生した場合等には製造者等は免責される余地があります。
製造物責任法は不法行為責任を追及する場合における過失の立証責任を緩和するため制定された側面はありますが、「欠陥」について、被害者は、ある程度その内容を具体的に指摘する必要がありますので、主張及び立証の点では被害者の責任が劇的に軽減されたというわけではありません