京都双葉法律事務所にご相談にお越しになる方で、不動産の売買に関するご相談のなかで最も多いご相談が、いわゆる欠陥住宅のご相談です。「不動産を購入したのだけれど、雨漏りがするとか、床が抜け落ちた」といった購入不動産の瑕疵(かし)に関するご相談を多く見受けます。このようなご相談で決まって相談者から尋ねられるのが、「慰謝料はいくらもらえますか?」というご質問です。
たしかに、不動産を購入し雨漏りがしたら、しかもその不動産が新築物件であれば、雨が降る度に不快極まりない思いをされることはほぼ確実でしょうから、単に修補すれば足りるという問題ではなく、その精神的苦痛は甚大であるとも思われますし、慰謝料を請求したいと思う心情は尤もなものです。しかし、購入した不動産に欠陥がある場合、そのことだけで直ちに買主に慰謝料請求権が発生するという訳ではありません。慰謝料が認められるためには、瑕疵の修補によっては填補されない人格的利益に対する被害等の特別の事情が立証されない限り慰謝料を売主に請求するのは厳しいのが実情です。
また、側壁に亀裂が入ったとか雨漏りがするといった購入不動産の瑕疵は、ひび割れや雨漏りが発生している部分だけでなく、購入不動産の基礎工事に問題があるため、ひび割れや雨漏りが発生していることも考えられ、購入不動産の建築過程やその結果を検証し、その瑕疵の原因の特定を行なうことも必要になります。その場合、建築士等の協力を仰ぐことも不可欠となります。
当法律事務所は、個人情報の保護に関する法律及びこれに関連する政令、ガイドラインを誠実に遵守し、提供された個人情報を適切に保護致します。
当サイトにおいて提供を受けた個人情報は、法律相談及びこれに基づく法律事務の範囲でのみ利用するものとし、当サイトにおいて表示する当法律事務所の役務において提供を受けた個人情報については、提供者が提供の際、明示の反対の意思を表示されない限り、当該役務遂行の目的の範囲で当法律事務所が当該個人情報を利用することについて同意されたものとみなします。
当法律事務所は、法律相談及び法律事務を承るに際し、犯罪収益の移転及び資金洗浄防止の目的で、法人、個人の身分確認のため必要な個人情報を含む身分確認情報のご提供を求めることがあります。この目的で取得した個人情報については、前記目的の範囲に属するものと致します。
個人情報提供者が、当法律事務所の内規において定められた保存期間内で、当法律事務所が保存している当該提供者の個人情報について開示等の請求をされる場合は、当法律事務所所定の手数料及び個人情報提供者の身分確認のための資料をご提出いただく必要があります。この資料は、開示等請求者の身分確認のためにのみ使用し、開示等の後は速やかに破棄致します。