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契約書はとても重要です

Intellectual Property

・契約書を交わすのは、不動産、銀行、保険の契約だけではありません。
契約書と言えば、土地の売買契約や建物の賃貸借契約、それに銀行でのローン契約などを思い浮かべますが、会社を経営すると、必ず金銭の授受を伴うため、何の契約書も交わさないで取引を行うことは危険以外の何ものでもありません。
・取引の方法が多様化し、複雑化しています。
個人で買い物をする場合でも、ポイントカードを出し、次にクレジットカードを出せば、現金を支払うことなく、商品を受け取ることができます。そのポイントカードに貯まったポイントは、その店で現金の代わりとして使うことはもちろんのこと、違う店(会社)のポイントカードに移行することまで可能です。最近では、携帯電話だけで商品を購入し、ポイントまで得ることができます。今までは自社で製造した商品を卸売会社に全数販売するだけでしたが、インターネットの発達によりネット販売も簡単に行うことができるようになり、そのネット販売を検討した段階で、クレジットカードやポイントなどの制度が必然的に付いてくるのです。それでも契約書なんて必要ないと言い切れますか?
・取引先が突然倒産したらどうしますか?
毎日のように、どこかで会社が倒産しております。自分の会社は良くても、取引先が倒産したら何らかの問題が出てきます。取引先が倒産する前に機動的、効果的な対処を図るためにも、事前の契約書の検討は重要なのです。
・例えば、このような場合でも契約書は必要ないと思われますか?
【現状】
ある製品には発明が含まれていて、特許出願の準備をしております。今から本格的に製造をしておかないと、大きな展示会の発表直後の発売に間に合わないとします。大きな展示会の発表後はテレビ取材もあり、必ず大きな反響が出て、爆発的に売れることが予想されます。販売開始直後に製造が追いつかないと弁解しても信用を失うだけです。
【問題点】
製造を委託すると、発明の内容が知られてしまいます。特許出願をする前に、発明の内容が知られてしまうと、それだけで特許権を得ることができません。それだけで大きな損失です。
万が一、委託先の製造業者が、その製品に付けた名前と似た名前で商標登録出願が先にされると、その製品の出荷ができなくなります。
・展示会で勝手に自社の製品だと言ってと展示されたらどうしますか?
・製造にノウハウ技術があって、他に転用されたらどうしますか?
・製品に製造時の欠陥があって死亡事故があったらどうしますか?
【結論】
このように、製造を委託するだけでも予め決めておくことがたくさんあります。後日のトラブルを防ぐためにも、合意事項を慎重に検討し、契約書に明記した上で、交わしておくべきなのです。

京都双葉法律事務所 弁護士 中井基之(京都弁護士会所属)
京都府長岡京市滝ノ町1丁目5-14 TEL:075-950-0648
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