HOME > 『不正競争防止法について』, 『知的財産特集』 > 『不正競争防止法とは?』

不正競争防止法とは?

Intellectual Property

・事業者にのみ適用される法律です。
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保するための法律なので、個人には適用されません。公正な競争を確保するための法律ですが、法律では「公正な競争」については定義されておらず、逆に、公正でない競争=「不正競争」を定義しております。この不正競争に該当するような行為をすると、事業の差止めや損害賠償の請求を受けたり、刑事告訴される可能性もあります。
・不正競争とは
不正競争防止法の第2条に書かれているのですが、簡単に言えば、こんなことをしたら良くないだろうと思う行為が書かれております。
ニュースでよく聞く典型的なものは、原産地の偽装です。例えば、日本国内の○○地方の農作物だと信じて買っているのに、実は外国産だったという場合です。
他には、有名な会社の名前と紛らわしい名前を自分の会社に使用する場合や、会社の重要なデータを盗む産業スパイなどもあります。
・不正競争によってどうなるか
不正な競争が行なわれると、正当な事業活動をしている事業者の売上等の営業利益が損なわれることはもちろんですが、なによりも不正競争の結果、失われるものは事業者の信用であり、この信用の喪失は回復しがたいものがあり、時に、事業活動を廃止する道を選択せざるを得ないことも稀ではありません。

京都双葉法律事務所 弁護士 中井基之(京都弁護士会所属)
京都府長岡京市滝ノ町1丁目5-14 TEL:075-950-0648
ページトップへ
個人情報取扱いの指針

当法律事務所は、個人情報の保護に関する法律及びこれに関連する政令、ガイドラインを誠実に遵守し、提供された個人情報を適切に保護致します。

当サイトにおいて提供を受けた個人情報は、法律相談及びこれに基づく法律事務の範囲でのみ利用するものとし、当サイトにおいて表示する当法律事務所の役務において提供を受けた個人情報については、提供者が提供の際、明示の反対の意思を表示されない限り、当該役務遂行の目的の範囲で当法律事務所が当該個人情報を利用することについて同意されたものとみなします。

当法律事務所は、法律相談及び法律事務を承るに際し、犯罪収益の移転及び資金洗浄防止の目的で、法人、個人の身分確認のため必要な個人情報を含む身分確認情報のご提供を求めることがあります。この目的で取得した個人情報については、前記目的の範囲に属するものと致します。

個人情報提供者が、当法律事務所の内規において定められた保存期間内で、当法律事務所が保存している当該提供者の個人情報について開示等の請求をされる場合は、当法律事務所所定の手数料及び個人情報提供者の身分確認のための資料をご提出いただく必要があります。この資料は、開示等請求者の身分確認のためにのみ使用し、開示等の後は速やかに破棄致します。