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ホームページ制作を外注に依頼するときは

Intellectual Property

・ホームページも著作物です。
企業広告として企業のホームページ(ウェブサイト)を持っておられる会社が多いですが、これも著作物です。文章やイラストや写真が整理してデザイン化されております。
・文章は著作物か
文章と言っても、単に会社名や住所などの情報に過ぎないものから、自社の商品を売るために考え抜かれたものまであります。もちろん、著作物は「創作的に表現」されたものだから、自社の商品の説明文はほとんど著作物になるはずです。では、会社名や住所や電話番号などの会社の情報だけの文字列は、それが創作的に書かれていれば著作物でしょうが(どういう風に書けば創作的なのかわかりませんが)、著作物にはならないものが多いでしょう。そもそも、自社の会社情報が他のサイトで紹介されたとしても、情報を伝えてくれているだけなので、トラブルにならないでしょう。ただし、会社情報を表にして見やすくした場合には、文字の著作物ではなく、別の著作物になる場合もあります。
・「著作権フリー」と書かれたイラストは自由に使っていいか
会社のロゴから、商品の説明に用いる絵など、ホームページではイラストがよく使われます。これらは典型的な「創作的に表現」したものなので、ほとんど著作物になります。
最近よく見かけるのが「著作権フリー」と書かれたサイトがあります。自由に使っていいという意味ですが、よく読むと「商用不可」と書かれている場合があります。商売には使わないでくれ、という意味ですので、自社のホームページで使う場合には注意しなければなりません。
・誰が著作権者になるか
著作権を持っている人を著作権者といいますが、著作権者は誰なのかという問題があります。
誰もが理解できる考え方は、その著作物を創作した人=著作者です。
それでは、会社の従業員が創作した場合は、会社のものなのか、従業員のものなのかの問題があります。著作権法にはしっかり書かれておりまして、簡単に言えば、会社のために従業員が作成したものは、原則、会社のもの、と書かれております。もちろん、契約して、創作した人(著作者)本人に著作権があっても構いません。
次に、外注に依頼した場合なのですが、著作権法にはどこにも書かれていないのです。どこにも書いていないから、原則どおり、著作者が著作権を持つのです。つまり、外注した場合は、請け負った業者に著作権があるのです。よく聞くのは、ホームページの作成を依頼してお金も払っているのだから著作権もこちら(依頼者)にあるのが当然だろうと言われるのですが、それは勝手な解釈で、法律にはそう書かれていないのだから、最初に著作権を譲渡する契約をしておくべきと考えるのが著作権法の考え方なのです。これを理解していない人が多いので要注意です。

京都双葉法律事務所 弁護士 中井基之(京都弁護士会所属)
京都府長岡京市滝ノ町1丁目5-14 TEL:075-950-0648
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