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半永久的にそのブランドを独占できます。

Intellectual Property

・商標権の有効期限は10年間です。
商標登録出願をし、無事に登録になった(商標権になった)場合には、その商標権は、その登録の日から10年間の権利になるのですが、「更新」という手続をすれば、ずっと持ち続けることが可能です。特許権や意匠権はいつか消滅しますが、商標権は、更新さえすれば、持ち続けることができる、運転免許証のような制度です。
商標は使い続ければ信用が増しますので、保護する価値が大きくなるのです。有名なブランドは何度も更新している事実があります。
・使わないと取り消されることがあります。
商標は使い続けることが前提になっておりますので、登録後3年間使用しないと取り消される場合があります。使っていないのなら、使用したい人に権利を与えるべきだという理屈です。
・使っていない商標権で儲けようとするのは間違いです。
特許や意匠は自分が考え出したものなので、実際に製品がなくても構いませんが、商標は自分が考え出したものではなく、文字や記号などを選び出したものにすぎず、しかも使っていないなら信用もあるはずがないので、商標権を持っているからという理由だけで、他社を訴えようとするのは間違いです。そのような行動をする経営者もおりますので、そういう意味でも、やはり名前を付けたら商標登録出願しておくべきだと思います。

京都双葉法律事務所 弁護士 中井基之(京都弁護士会所属)
京都府長岡京市滝ノ町1丁目5-14 TEL:075-950-0648
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